弁護士が介入した結果、休業損害を含めた約413万円の賠償額を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 413万 (治療費、既払額込み) |
適正な賠償額を獲得 |
過失割合 | 過失20% | → | 過失15% | 有利になるよう修正 |
事案の概要
ご依頼者様が、高速道路の追越車線を自動二輪車で走行中、走行車線にいた相手方四輪車が突然車線変更をしたことにより、追い越し車線を走行していたご依頼者様と衝突し、左鎖骨骨幹部骨折、右第1中手骨骨折の傷病を負った事案になります。
ご依頼者様は、制限速度を超過して走行していたことから、過失割合が争点となりました。
また、ご依頼者様は、自営業をされている方で、休業損害を算定する際に用いる事故前年度の収入がコロナ減収後のものであり、基礎収入をいつの時点にするかという意味で、休業損害も争点となりました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は、制限速度を超過して走行しており、相手方保険会社からはご依頼者様の過失が20%あると主張されていました。
しかし、相手方にも後方を確認しなかった過失があることを強く主張して交渉した結果、ご依頼者様の過失が15%で合意することができました。
また、休業損害についても、事故前年度の収入を基準とすると休業損害が61万4985円となって低額となるため、コロナ減収前の収入で休業損害を算定し、粘り強く交渉したところ、事故前年度ではなくコロナ減収前の令和元年の収入を前提とした休業損害101万8960円で合意することができました。
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