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休業損害の請求が認められ、最終的に約370万円の示談が成立した事例

後遺障害等級:
併合第14級
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
腰椎捻挫
胸椎捻挫
右側頭部打撲
争点:
賠償金額(物損)
休業損害
対応事務所:
埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約370万円
(後遺障害部分を除く)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 併合第14級 認定をサポート

事案の概要

【事故現場】
埼玉県川越市南台(国道16号線路上)

【概要】
ご依頼者様は、バイクに乗って信号待ちで停止していたところ、その後方から加害車両に追突され、道路上へ倒れ込みました。
ご依頼者様は、同事故に遭ったことで頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負い、事故直後から、今後の通院のアドバイスや交渉を弁護士に依頼しようと考え、当法人にご依頼されました。

弁護士法人ALG&Associates

埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

【物損について】
ご依頼者様が、事故時に使用していたバイクは、修理費よりも時価額が上回っていたため、保険会社は「オートガイド自動車価格月報」(通称レッドブック)に掲載されている時価額での示談を提案しました。
しかし、同時価額は、市場価格とは大きく乖離していたため、当法人は、中古車販売業者のホームページから、同車種、同程度の走行距離等から検索をかけ、平均市場価格を算定し、買い替え諸経費を含めて、保険会社へ提示しました。
その他、携行品のうちヘルメットはご依頼者様が使用されていた物の新品価格を調査、スマートフォンは画面の修理費を複数社分検索をかけ、平均価格を算定し、保険会社へ提示しました。その結果、当法人からの請求が全て認められ、示談が成立しました。

【休業損害について】
ご依頼者様は、事故によって負った頸部痛等の症状の影響でお仕事をお休みされたため、当法人は資料を作成、収集し、休業損害の内払いを保険会社へ請求しました。
しかし、保険会社は、休業損害証明書に記載されている金額の支払いを拒否し、3か月分の休業損害として15万円という低額の内払いに留めました。そのような対応に対し、当法人は、主婦の休業損害や慰謝料の内払いも請求しましたが、保険会社はこれも拒否しました。
ご依頼者様の治療が症状固定によって終了したため、ご依頼者様の生活を早急に安定させるため、後遺障害部分を除く示談を先行させました。この示談交渉の場においても、保険会社は、休業損害証明書をベースに、休業の必要性が無いこと等を主張し、低額な休業損害を提案しました。
しかし、ご依頼者様は、子どもと2人で生活をしていたため、当法人は、ご依頼者様には主婦の休業損害が認められるべきであること、休業の必要性があること等を主張・立証しつつ、保険会社と交渉を行いました。その結果、これまで拒否されていた休業損害の請求が認められて示談が成立し、ご依頼者様は安定した生活を取り戻すことができました。

【後遺障害について】
当法人がご依頼者様から伺った状況からするとご依頼者様に後遺障害が残る可能性がありました。そこで当法人は、後遺障害等級認定の申請まで視野に入れた通院のアドバイスを行い、ご依頼者様は同アドバイスどおりに通院を続けました。
その後、ご依頼者様には頚部痛、腰部痛等の症状が残存したことから、当法人で後遺障害等級認定の申請を行いました。当初から後遺障害等級認定まで視野入れたアドバイスに従って通院していたことも相俟って、ご依頼者様は併合第14級の認定を受けることができました。
現在は、後遺症逸失利益や後遺障害慰謝料(当法人の請求額は約200万円)について保険会社と示談交渉中です。
当法人の弁護士が、過去の裁判例等に基づいて交渉を行った結果、最終的に約370万円(自賠責保険からの保険金込み。後遺障害部分を除く。)での示談が成立しました。

休業損害の請求

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