休業日数を相手保険会社の提案の約2倍で計算し、請求のほぼ満額が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約250万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様は40代の男性です。歩道を歩いていたところ、警察に追跡されていたバイクが転倒し、歩いていたご依頼者様に衝突しました。ご依頼者様は、業務委託契約のドライバーをされていましたが、事故の数か月前からドライバー業を始めたため、適切な休業損害が支払われるのか不安に感じ、当法人にご相談されました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
事業者の休業損害は、事故前年度の確定申告書をもとに計算することが一般的です。しかし、ご依頼者様の場合、事故前年度の確定申告書がなかったため、事故に遭った年度の確定申告書を用いて、給与所得者の休業損害を算定するのと同じように、事故の直近3か月の月別の売上げをもとに休業損害を算定し、相手保険会社を納得させることができました。
また、交渉当初、相手保険会社は通院日数のみを休業日数とすると提案してきましたが、ドライバー業という業務の性質上、足を骨折した状態では働くことはできないというこちらの主張が認められ、休業日数を相手の提案の約2倍で計算することができました。
最終的に、こちらの請求のほぼ満額が認められ、約250万円の賠償金が支払われました。
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