訴訟提起の上、脊柱変形による労働能力への影響を立証し相当額の後遺障害逸失利益が認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害逸失利益 | 0 | → | 相当額認定 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
後遺障害等級12級の認定を受けたにもかかわらず、相手方保険会社により後遺障害逸失利益0の主張がなされていました。増額交渉で受任しました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
脊柱変形は労働能力への影響が間接的であるとの理由から、後遺障害逸失利益が低く認定される傾向にあります。本件も、通常の12級相当の労働能力喪失率の認定は得られませんでしたが、訴訟提起の上、依頼者の症状、就労状況等を丁寧に主張立証させていただき、相当額の後遺障害逸失利益の認定を受けることができました。
交渉で依頼者に有利な条件が得られない場合には、訴訟移行することで、依頼者に有利な認定が得られることがあるため、事案に応じて、訴訟提起も選択肢に挙げつつ、相手方と交渉することが重要だと考えさせれた事案でした。
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