既存障害が存在する場合の損害賠償請求で、ほぼ請求額どおりに示談ができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 0円 | → | 約580万円 | 約580万円の増額 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 12級13号 | 認定をサポート |
事案の概要
依頼者は本件事故によって外傷性慢性硬膜下血腫等の傷害を負ったために、神経症状の後遺症が残存しました。
そこで、後遺障害等級申請を行ったところ、12級13号の後遺障害等級が認定されましたが、それと同時に、事故前から精神科の受診があったことから、14級9号の既存障害があるとも認定されました。
その後、相手方保険会社に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益などについて損害賠償請求をしました。
当方は、本件事故によって12級13号に相当する後遺障害が残存したことを理由に、裁判基準に基づいて「12級13号を前提とした後遺障害慰謝料と逸失利益」を請求しました。
これに対する相手方保険会社の回答は、事故前から14級9号に相当する既存障害があったことを理由に、「12級13号を前提とした後遺障害慰謝料と逸失利益の金額」から「14級9号を前提とした後遺障害慰謝料と逸失利益」を控除した金額の限度で賠償に応じるというものでした。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
弁護士は、後遺障害等級において既存障害が存在すると認定されたケースにおいて、後遺障害慰謝料や逸失利益がどのように算定されるかについて、裁判例を調査しました。
そうすると、当方のように「12級13号を前提とした後遺障害慰謝料と逸失利益」を算定した裁判例もあれば、相手方保険会社のように「12級13号を前提とした後遺障害慰謝料と逸失利益の金額」から「14級9号を前提とした後遺障害慰謝料と逸失利益」を控除した金額の限度で算定した裁判例もありました。
しかし、このような裁判例を分析すると、事故前から既存障害が存在していたとはいえ、その事故によってより重い後遺障害が残ってしまっていることには変わりないこと等を理由に、前者のように判断する裁判例が多く存在し、そのような考え方を支持する専門文献も存在していることが分かりました。
そこで、弁護士は、このような裁判例や専門文献をもとに、前者のとおり損害賠償が認められるべきことを粘り強く交渉しました。
その結果、相手方保険会社もこのような主張を認め、後遺障害慰謝料と逸失利益についてはほぼ請求額どおりに示談に至ることができました。
後遺障害等級認定解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 痛み
- 死亡
- 挫傷
- 慰謝料
- 感覚鈍麻
- 外傷性くも膜下出血
- 味覚障害
- 可動域制限
- 切断
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD