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依頼者の後遺障害の内容や勤務への影響を具体的に説明し、休業期間を1年近くにすることや労働能力喪失期間を7年から16年に引き上げることに成功した事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況(症状):
右脛骨腓骨遠位端粉砕骨折、右腓骨天蓋骨折、右足関節外果骨折等
争点:
休業損害(休業期間)、後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間)
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
休業損害(休業期間) 不明 355日
後遺障害逸失利益(労働能力喪失期間) 7年 16年

事案の概要

依頼者は、バイク事故による転倒で負傷し、右脛骨腓骨遠位端粉砕骨折、右腓骨天蓋骨折、右足関節外果骨折等の傷病を負いました。そして、プレート固定や装具固定、プレート抜去のための再入院手術等を合わせて、1年以上の入通院治療を受けました。
依頼者は事故による症状が重かったことから、治療に専念するため本件の交渉を弁護士に任せたいと思い、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

症状固定後も右足首の痛みが残存していたことから、担当弁護士は、医療記録等を収集して精査し、被害者請求により後遺障害等級認定申請を行った結果、右足首の痛みの症状について、関節面に骨の不正癒合があると評価され、後遺障害等級12級13号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の認定結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、交渉に臨みました。
相手方は、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間について7年間まで認めると回答してきました。後遺障害等級12級13号の場合、平均的な労働能力喪失期間は10年程度といわれており、やや下の水準でした。
そこで、担当弁護士は、骨が不正癒合した関節面が自然に治癒する見込みは極めて低く、依頼者の職歴や事故当時の業務内容といった本件の具体的な事情に照らして、通常の事案よりも負傷による仕事復帰への影響が大きいと主張しました。
こうした交渉の結果、労働能力喪失期間が16年間に引き上がり、休業損害も休業期間が355日間になる等、相手方の当初提示額の倍額以上となって示談が成立しました。 休業損害の請求

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