後遺障害等級10級10号の認定に対する相手方の疑義を訴訟で排斥し、約1,500万円の賠償額を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約190万 | → | 1500万円 | 1300万円以上増額 |
事案の概要
本件は、依頼者が横断歩道上を歩行して道路横断していたところ、相手方車両に衝突されて転倒するという事故態様でした。
依頼者は、肩腱板断裂等の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は自身の症状が思っていたよりも重かったため、弁護士に交渉を任せたいとお考えになったとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎え、疼痛、肩関節の可動域制限等の症状が残ったことから、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級10級10号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方と示談交渉を行いました。しかし、先方は自賠責保険による認定よりも低い後遺障害等級が相当であると主張し、約190万円という極めて低い対案を出してきたため、依頼者と協議のうえ、訴訟(裁判)を提起しました。
訴訟では、証拠として提出された診療録等の医療記録を基に、当方と相手方が、依頼者の症状の程度、症状の推移、治療経過等について、それぞれ主張を出し合う展開となりました。
相手方は診療録等を見て依頼者の症状は軽度だった等と主張してきましたが、担当弁護士はさらに詳しく医療記録を検討して反論しました。
こうした主張立証活動の結果、裁判所から、依頼者の肩部の後遺障害について当方主張どおり後遺障害等級10級10号が相当であるとの心証が開示され、最終的に、約1500万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。
後遺障害等級認定申請前からサポートしてきたこと、医療記録を丁寧に分析したこと、医療記録上の医学的な記載に反証できたことが、大幅増額につながった事案でした。
ALGが選ばれ続ける理由
解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 痛み
- 死亡
- 挫傷
- 慰謝料
- 感覚鈍麻
- 外傷性くも膜下出血
- 味覚障害
- 可動域制限
- 切断
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD