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担当医から後遺障害診断書の内容を補充する意見書を取得して提出し、後遺障害等級10級11号が認定された事例

後遺障害等級:
10級11号
被害者の状況(症状):
足の骨折等
争点:
後遺障害等級
対応事務所:
福岡法律事務所

事案の概要

依頼者が歩行中に相手方車両にはねられたという事故態様でした。
依頼者は、足を骨折する等の傷病を負い、手術を含めた一定期間の通院治療を受けることとなりました。依頼者は、治療途中の時点で、今後何らかの症状が残った場合に損害賠償を含めてどうなるかご心配になられて、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

交通事故で骨折し、プレート等で固定することはよくあります。手術までするような事故だったのですから、予後をご心配されることは当然です。
担当弁護士は、依頼者から事故態様及び事故後の治療経過を聴取したところ、依頼者に過失が認められる可能性があり、治療の長期化が予想されたため、健康保険を利用した通院治療を助言しました。依頼者には、交通事故による傷病の治療でも保険診療を受けられる病院を探して転院してもらい、適宜、各種検査を受けて頂きながら治療を進めてもらいました。
依頼者が症状固定を迎えた後、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行う方針としました。
担当医に後遺障害診断書の作成を依頼したところ、当初案では補充が必要になると考え、主治医と相談して、後遺障害診断書の記載を補う又は修正する内容の意見書を頂戴し、後遺障害診断書に添付して後遺障害等級認定申請を行いました。
申請の結果、足関節の可動域制限について後遺障害等級10級11号が認定され、その後、適切な損害額を獲得しました。 後遺障害等級認定

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