不全頸髄損傷により後遺障害等級別表第一2級1号が認定され、慰謝料及び介護費の交渉により約1600万円の増額を引き出した事例
- 後遺障害等級:
- 現存障害→別表第一2級1号、 既存障害→別表第二12級13号
- 被害者の状況(症状):
- 脊髄損傷(現存障害)、左膝神経症状(既存障害)
- 争点:
- 将来介護費、慰謝料
- 対応事務所:
- 東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約2700万円 | → | 約4300万円 | 約1600万円の増額 |
事案の概要
本件は、依頼者が、夜間、交差点ではない車道を自転車で横断しようとしたところ、直進する相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、不全頸髄損傷の傷病を負い、約4年間の入通院治療を受けましたが、最終的には事前認定により後遺障害等級別表第一2級1号(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」)の認定を受けました。
相手方から賠償案の提示があったものの、適切な内容か否かの判断がつかなかったとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、逸失利益や過失割合については依頼者に有利に評価されていた一方で、将来の介護費は表れておらず、慰謝料も近親者慰謝料がない点を含めて低額といえる内容でした。
依頼者との協議において、交渉によって逸失利益や過失相殺率は相手方の当初提示よりも不利になるおそれはあるものの、全体の賠償額としては増額する可能性があることをご説明したうえで、交渉に臨みました。
交渉の結果、退院後の自宅における付添介護費と症状固定時以降の将来介護費を認めさせることができました。また、後遺障害慰謝料について、本件事故による現存障害と本件事故前にあった既存障害は、どちらも一見すると「神経系統の機能又は精神の障害」に入りそうに見えるものの、全く別の原因で生じたものだから関連しないと主張して、慰謝料は、弁護士基準で算定した満額を認めさせました。さらに、近親者慰謝料も加算してもらいました。
蓋を開けてみると当方主張がほぼ認められ、最終的に約1600万円の増額となり、既払い分を除いて約4300万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
交通事故の賠償金額 無料診断サービス
解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 痛み
- 死亡
- 挫傷
- 慰謝料
- 感覚鈍麻
- 外傷性くも膜下出血
- 味覚障害
- 可動域制限
- 切断
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD