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休業損害の証明が困難なWワークで、整形外科通院を中断する等の不利な要素があるにもかかわらず約40万円増額する内容の示談に至った事例

後遺障害等級:
非該当
被害者の状況(症状):
頸椎捻挫、第5指中手骨骨折
争点:
休業損害、通院慰謝料
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約55万円 約95万円 約40万円の増額

事案の概要

依頼者が車両を運転し、信号機のない交差点を通過しようと直進して進入したところ、交差道路から相手方車両が直進して進入し、出会い頭で衝突したという事故態様でした。双方四輪自動車、交差道路間の出合い頭事故の事案です。
依頼者は、頸椎捻挫、第5指中手骨骨折等の傷病を負い、約6ヶ月間、通院治療を受け継事となりました。なお、骨折の程度は手術を要する程でありませんでした。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、依頼者の症状固定までの治療経過を聴取したところ、相手方との示談交渉に際して、休業損害と慰謝料金額の点が問題となると考えました。
休業損害について、依頼者は、二つの仕事を掛け持ちしていました。もっとも、その内一つは、出勤日が不定期であり、出勤予定日もなく、休業損害証明書の作成自体が困難でした。事故前4ヶ月間の稼働日数は7日間にとどまり、特に事故直前1ヶ月は稼働日数0日でした。これらの情報を基に治療期間中の休業損害を推計すると、休業損害額は6万円弱でした。
慰謝料については、依頼者の通院経過が特殊でした。依頼者は、事故から約1ヶ月半経過した時点で整形外科への通院を中断し、その後約3ヶ月間は整骨院にのみ通っていました。訴訟をした場合、治療期間の後半は病院に通っていないから必要なかったと強く争われる可能性があり、賠償額が少なくなる危険も想定されました。
そこで、担当弁護士は、休業損害について二つの勤務先全てではなく、一方の勤務先における事故前3カ月間の収入を稼働日数で除算した金額から一日当たりの基礎収入額を算出し(※この計算方法を使うことも争いました。)、未払い分を含めて約20万円を増額させました。また、慰謝料も、相手方の当初提示額から約30万円増額してもらいました。
ここに過失割合による減額があったものの、最終的に合計40万円の増額となり、既払い分を除いて95万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 休業損害の請求

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