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専業主婦に後遺障害等級12級13号が認定され、家事労働への支障等を主張したことにより、約650万円を増額させた事例

後遺障害等級:
12級13号
被害者の状況(症状):
右鎖骨遠位端骨折後の右肩痛
争点:
賠償金額、休業損害(休業期間)、逸失利益(労働能力喪失期間)
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約150万円 約800万円 約650万円の増額

事案の概要

本件では、依頼者(女性、専業主婦)が事故により右鎖骨遠位端骨折の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
残存した右肩痛の症状について、事前認定を受けた結果、後遺障害等級12級13号(頑固な神経症状を残すもの)が認定されました。
相手方から賠償案が提示されたものの、休業損害が1ヶ月間しか認められておらず、後遺障害逸失利益は、労働能力喪失期間がわずか5年で計算されていました。依頼者は賠償案の内容に納得がいかなかったため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することになりました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、依頼者から治療経過等の事情を聴取したところ、事故の負傷により右鎖骨付近を固定処置され、その後も右肩痛のために右肩を動かす(腕を上げる)ことができなかったことから、専業主婦である依頼者には、長期間、家事労働への支障が生じていました。また、非該当になりましたが肩関節にいくらかの可動域制限も残っていました。
そこで、担当弁護士は、診断書等の医療記録の内容を整理して、治療期間中長きにわたって依頼者の家事労働に支障が生じていたこと、後遺障害(右肩痛)による労働能力の低下が大きいこと、後遺障害は骨癒合不良のために生じたことから今後も残存していく蓋然性が高いことを主張しました。
こうした主張を軸とした交渉の結果、休業損害は日額約1万円で5ヶ月分(最初の2ヶ月は100%、残りの3ヶ月は60%)が認められ、逸失利益は上記の日額を目安に14年分が認められ、慰謝料も弁護士基準の金額がそのまま認められました。最終的に、既払分を除いて約800万円の賠償案を支払ってもらう内容の示談が成立しました。 休業損害の請求

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