休業損害(主婦休損)と慰謝料について、弁護士基準に照らした結果増額が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約139万円 | → | 約175万円 | 約35万円の増額 |
事案の概要
依頼者(女性、主婦)がコンビニエンスストアの駐車場で駐車していたところ、相手方が駐車場内で自車を転回させようと後退した際に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚椎捻挫の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることになりました。
症状固定後、相手方から賠償案が提示されたものの、適切な内容か否か判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害について日額5700円の自賠責基準で算出されていました。さらに休業日数について、実通院日数を基準に算出されるところ、実際より少ない日数で計算されていました。また、傷害慰謝料も自賠責保険の算定基準で算定された、低水準といえるものでした。
そこで、弁護士基準に照らして賠償額を算出し提示したところ、休業損害について、賃金センサスの全女性平均賃金を基礎収入とし、休業期間を2ヶ月とすることが認められました。また、傷害慰謝料については、当方の提示額が認められました。
休業損害の請求
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