歯牙障害が生じた依頼者について、業務への影響を主張することにより逸失利益を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害逸失利益 | 0円 | → | 逸失利益5% 喪失率7年 | 一部の逸失利益を獲得 |
事案の概要
依頼者は歩行中に相手方車両に轢過され、歯が折れる等の傷害を負いました。
そして、事前認定の結果、歯牙欠損について、既存の歯牙障害の存在を前提とした加重障害として、後遺障害等級10級相当の認定を受けました。
これを受け、相手方から賠償案が提示されたものの、逸失利益は0円とされていました。依頼者は、この内容に納得がいかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、一般に歯牙障害を理由とする逸失利益は認められにくいものの、依頼者の業務内容が肉体労働であり、歯を食いしばる機会が多いことから、歯牙障害による業務への影響が大きいと具体的に主張しました。
その結果、一部ではありますが、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする内容で逸失利益が認められ、示談が成立しました。
逸失利益の請求・交渉
解決事例をポイント別に見る
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