担当弁護士の主張立証活動により、個人事業主の休業損害が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 73万円 | → | 160万円 | 約85万円の増額 |
事案の概要
本件は、依頼者が交差点前で右折するために信号待ちをしていたところ、後続の相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頚腰部挫傷、両膝挫傷、両肩右肘挫傷の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることになりました。
治療終了後、相手方から賠償案が提示されたものの、賠償案の内容が適切か否かの判断がつかず、専門家の助力の必要性を感じられたため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴する運びとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、休業損害がまったく認められておらず、慰謝料額も少ないものでした。休業損害については、依頼者は事業を経営していたものの、休業の事実を基礎づける証拠が乏しかったため、休業損害を否定されている模様でした。
担当弁護士が、依頼者の過去3年分の確定申告書類を拝見したところ、利益の減少がありましたが、その減収分すべてが本件事故を原因とするものなのか、それ以外を原因とするものなのかが判別できませんでした。
そこで、会社の規模、業務内容、他の従業員と比較した依頼者の勤務状況等を聴取し、資料を収集して、依頼者の休業により損害が発生したことを主張立証しました。
こうした交渉の結果、休業損害については約70万円が認められ、慰謝料等については約15万円増額し、既払い分を除いて合計約160万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
休業損害の請求
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