依頼者不利の事故態様で、訴訟での主張・立証活動の結果、過失割合が依頼者有利に修正され、賠償額1000万円とする内容の和解を成立させた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約200万円 | → | 1000万円 | 約800万円の増額 |
過失割合 | 55(依頼者):45(相手方) その後、相手方に弁護士が介入し、 80:20と主張 |
→ | 35:65 | 過失割合を依頼者有利に修正 |
事案の概要
本件は、依頼者が自転車で信号のない交差点の横断歩道を渡っていたところ、相手方車両が優先道路から走行してきて衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、腰椎圧迫骨折の傷病を負い、約3ヶ月間の入院を含めて、全体で約1年間の入通院治療を受けることとなりました。
しかし、腰痛等の症状が残存し、事前認定を受けた結果、後遺障害等級11級7号(脊柱に変形を残すもの)が認定されました。
依頼者はその後、相手方と交渉しましたが、過失割合は依頼者:相手方=55:45であると主張される等、相手方の主張に納得がいかず、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、相手方との交渉に臨んだところ、相手方は過失割合の主張を変更して依頼者:相手方=80:20と言い出し、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率及び労働能力喪失期間についても非常に少ない内容で回答してきたため、訴訟(裁判)を提起することにしました。
本件事故における判例タイムズ上の基本過失割合は50:50であり、訴訟において、相手方は過失割合の主張を元に戻しましたが、依然として依頼者の過失割合が55%であるという内容でした。
担当弁護士は、相手方の不注意といえる事項を丹念に挙げて、本件では相手方の責任は重いと主張しました。
また、後遺障害逸失利益について、相手方は依頼者に退職や減給といった事態は生じていないから、労働能力喪失率を5年目まで14%、それ以降は5%が相当であると主張しました。担当弁護士は、依頼者の後遺障害の内容を詳細に聴き取り、後遺障害がどのように勤務に支障を来しているかを具体的に主張しました。
こうした主張・立証活動の結果、裁判所から、本件の過失割合は依頼者:相手方=35:65とし、依頼者の労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間は67歳までとする和解案が提示され、最終的に、既払い分を除いて1000万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。
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