後遺障害等級12級相当の認定を受けた依頼者の労働能力喪失期間を適切な内容で算定させ、賠償額を約1000万円増額させた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約800万円 | → | 約1800万円 | 約1000万円増額 |
事案の概要
本件は、依頼者車両が停車していたところ、後続の相手方車両により追突されたという事故態様でした。
依頼者は、衝突時の弾みでダッシュボードに手を打ち付けてしまって、手関節捻挫、TFCC損傷等の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けました。
手関節痛や前腕の回内・回外の可動域制限が改善しないまま症状固定に至り、事前認定の結果、後遺障害等級12級相当との認定を受けました。
相手方から賠償案が提示されたものの、適切な内容か否かの判断がつかず、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が相手方の賠償案を検討したところ、かなり低い水準の賠償額でした。特に、逸失利益について、労働能力喪失期間が5年と短めにされていたため、金額が低額でした。
担当弁護士は意見書を作成して、相手方に対し、器質的損傷によって後遺障害が生じた事例において、労働能力喪失期間を安易に短くすべきでない旨等を主張しました。
こうして依頼から約2ヶ月間にわたる交渉の結果、相手方は当方主張を受け入れて約1000万円の増額となり、最終的に、総額約1800万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
逸失利益の請求・交渉
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