嗅覚障害による労働能力喪失の扱いが争いとなるも最終的に500万円以上の増額に至った事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約1000万円 | → | 約1541万円 | 治療終了後の大幅増額 |
事案の概要
依頼者が交差点を歩行して横断していたところ、相手方車両が当該交差点を右折した際、進行方向不注意のまま進行したため、衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、一定期間の入通院治療を経て、神経症状及び嗅覚脱失の後遺症が残りました。
事前認定の結果、嗅覚障害を含めて後遺障害等級併合11級が認定されました。
その後、依頼者は自身で相手方との交渉を行いましたが、専門家による交渉の必要性を感じられたとのことで、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、相手方が提示した賠償案を検討したところ、主に、慰謝料及び逸失利益が弁護士基準と比較して低額でした。とりわけ逸失利益は、正式な認定は11級であるにもかかわらず、12級を前提としたかのような計算が行われていました。嗅覚障害は労働能力に影響を及ぼさないであろうとの考え方に基づくものでした。
そこで、担当弁護士は、逸失利益も含め弁護士基準に照らして賠償額を算出し、提案したところ、相手方は当初、賠償額1400万円を超えては認めないと回答してきたものの、入念な交渉を行った結果、さらに100万円強の上乗せとなりました。
最終的に、既払い分を除いて約1540万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
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