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担当弁護士が交渉により長期間の休業損害内払いを引き出し、後遺障害等級11級7号の認定をサポートしたことで、既払い分を除き約1600万円の賠償金を獲得できた事例

後遺障害等級:
11級7号
被害者の状況(症状):
頚椎圧迫骨折、頚部痛、頭痛等
争点:
過失割合、休業損害(休業期間)、賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約1600万円 自賠責保険金を含む既払い分を除く
後遺障害等級 申請前 11級7号 認定をサポート

事案の概要

依頼者が自動車を運転していたところ、支線から本線車道に進入してきた相手方車両に衝突され、自車のハンドル操作が不能となり、中央分離帯に衝突したという事故態様でした。
依頼者は、頚椎圧迫骨折等の傷病を負い、入通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、治療途中の時点で、治療に専念するために、弁護士に代理人となってもらう方が良いとお考えになり、弊所にご依頼されました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、依頼者から、本件事故後の経過を聴取したところ、相手方は依頼者に対し、2割~3割の過失があると伝えてきていました。しかし、担当弁護士が具体的な事故状況等を踏まえた指摘をしたことで、依頼者には過失がないものとして示談交渉が進められることになりました。
依頼者は、頚部痛等の症状のため、仕事に復帰することができず、比較的長期にわたり休業していました。相手方からは、休業損害の支払いの打ち切りを何度か主張されたものの、担当弁護士が、主治医に対する治療経過の問い合わせ結果を踏まえて、休業の必要性を主張したところ、休業損害は症状固定日の前月まで内払いされました。
その後、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行い、脊柱の変形障害について後遺障害等級11級7号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて相手方と賠償額の交渉を進め、後遺障害慰謝料及び逸失利益(労働能力喪失率20%、喪失期間67歳まで)等のほとんどの項目について、弁護士基準を踏まえた当方の請求どおりとする回答を引き出しました。
最終的に、既払い分を除いて約1600万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談を成立させています。

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