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保険会社に低額な金額を提示されていたところ、休業損害や逸失利益について交渉を行い約238万円増額した事例

後遺障害等級:
別表第二 併合第14級
被害者の状況(症状):
右肩の神経痛、腰痛、足の痺れ
争点:
賠償金額(休業損害、傷害慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料)
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約76万円 約388万円※既払い金含む 約238万円増額しました

事案の概要

ご依頼者様は事故当時66歳の女性でした。この事故は車両同士の事故で、前方を走行していた相手方車両が、対向車を避けるために後退したところ、停車されていたご依頼者様車両に逆突したというものでした。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

示談交渉開始後、相手方保険会社からは、約76万円の示談金が提示されていましたが、休業損害、慰謝料及び逸失利益が裁判基準に比べてかなり低額でした。

ご依頼者様は兼業主婦であったにもかかわらず、相手方保険会社は、アルバイトで得られた給与を前提として休業損害及び逸失利益を算定していました。また、休業損害を認定する期間についても、休業損害証明書に記載された日数(事故後2か月)のみとされていました。
これに対し、我々としては
①兼業主婦の方については平均賃金センサスという平均的な女性が得られる想定年収に基づいて休業損害や逸失利益が計算されるべきこと
②休業損害証明書記載以外にも、通院期間中は主婦業に少なからず事故による影響が存したこと
③主治医が現段階で就労可能性がない旨を書面で回答していること

と説明し、交渉を行いました。
その他、相手方保険会社は、ご依頼者様には本件事故に基づいて、腰椎椎体骨損傷等が生じたにもかかわらず、軽傷であるとして、非常に低廉な金額を提示してきました。
これに対し、我々は本件事故の内容等や受傷内容からして軽傷であるとは言えないこと、通院も頻繁になされており減額すべき要素が存しないこと説明し、交渉を行いました。
粘り強く交渉した結果、相手方保険会社は休業損害だけで約130万円の増額、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料と併せて約100万円の増額が認められて、合計約238万円の増額となりました。

裁判例や書籍等に基づき、しっかりと交渉を重ねたことで、適切な賠償金額の受領につながった案件です。

休業損害の請求

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