後遺障害が認められるべきであると主張し、当方請求金額の満額に近い金額の認定を得ることができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
事故態様は、ご依頼者様が自転車で車道を走行していたところ、相手方車両がそのすぐ横を通り抜け、その際にご依頼者様に衝突したという事案です。
ご依頼者様は衝突の衝撃により相手方車両の反対側に弾き飛ばされ、道路外の住宅の壁にぶつかって停止しました。
衝突の衝撃により、ご依頼者様は腰部挫傷等の傷害を負いました。
そこで、今後の対応を弁護士に任せたいとのご要望につき当法人にご相談いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当職が事故態様や治療経過等を検討し、人身に関する損害賠償交渉につきご依頼を受けました。
その後上記傷害につき7月程度通院したうえで症状固定とし、後遺障害申請を行ったものの、初回の認定としては後遺障害非該当という結果となりました。
その結果をうけて、当法人において追加の資料収集を行い、本件事故における受傷状況やそれらの追加資料の内容に照らせば、後遺障害が認められるべきであると主張し、自賠責に対して異議申立てを行った結果、異議が認められ、後遺障害等級14級9号と認定されました。
賠償交渉においては、当初、慰謝料等の金額について争われたほか、相手方保険会社から過失割合についても改めて主張されるなど複数の点が争いとなりました。
そのため、本件の事故状況について改めて具体的に説明し、過失相殺がされるべきでない事案であること等を主張し、相手方保険会社との交渉を重ねました。
結果として、訴訟外の交渉であることに鑑み一定程度譲歩したものの、相手方の過失相殺の主張も排斥し、各損害項目について、当方請求金額の満額に近い金額の認定を得ることができました。
最終的には、残存症状について後遺障害等級認定を得ることができたこと及び裁判基準の満額に近い形での賠償を受けることができたことにより、賠償額として自賠責保険金を含め約280万円を回収することができ、ご依頼者様にもご満足いただける結果となりました。
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