傷害部分の示談後に後遺障害14級9号が認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約330万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 未提示 | → | 併合14級 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
本件事故は、3台の玉突き事故であり、ご依頼者様はそのうちの先頭車両を運転していました。
ご依頼者様は頚部の痛みを感じ治療を続けていましたが、事故から約4ヶ月経過した時点で保険会社から治療費の支払い打ち切りの連絡があったため、延長交渉から受任しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
受任後、すぐに保険会社との治療延長交渉を開始しました。
保険会社としては、玉突き事故で修理額もさほど大きくないことから打ち切りが相当であると主張してきましたが、本人の痛みは強く、まだ治療が必要である旨主張したところ、事故から半年の時点まで治療費の支払いを延長することができました。
通常、後遺障害が非該当となった場合、傷害部分の示談を進めるか、後遺障害について異議申立てを行い、その結果を踏まえて示談を進めることになります。
ご依頼者様としても、異議申し立てをしても結果が変わらない可能性があり、傷害部分の賠償金の入金まで時間がかかってしまうのであれば示談をするべきかと悩んでいました。 そこで、相手方保険会社と協議の上、傷害部分を先に示談し、異議申立てが認められた場合は後遺傷害部分について改めて協議できるような形で示談と異議申立てを両方進めることにしました。
そうすることで、傷害部分の賠償を先に受けたうえで、安心して異議申立てをすることができます。
結果として、傷害部分の示談後に後遺障害14級9号が認定され、ご依頼者様にも大変満足していただくことができました。
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