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水頭症と事故との因果関係が認められ適正な後遺障害等級が認定された事例

後遺障害等級:
第9級10号
被害者の状況(症状):
水頭症による四肢機能低下等
争点:
水頭症と事故との因果関係
対応事務所:
福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
後遺障害等級 なし 第9級10号 認定をサポート

事案の概要

本件は、比較的高齢のご依頼者様が、交通事故により外傷性クモ膜下出血等の負傷をした後、水頭症が残存したというものです。
水頭症は、交通事故と無関係に発症することもあるため、事故と水頭症との間の因果関係が問題になるとともに、ご依頼者様の後遺症の評価(相当な等級)も問題になりました。

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福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

診療録や医学文献を調査の上、医師との面談を行い、外傷性の水頭症であることを裏付ける資料を整えました。
その上で、自賠責保険金に被害者請求を行ったところ、水頭症と事故との因果関係が認められ、ご依頼者様の後遺症を反映した後遺障害等級が認定されました。

後遺障害等級認定

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