公休分の休業損害支払いと治療費の打ち切り延長が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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休業損害 | 実日数分の補償 | → | 公休を含めた連続した日数での補償 |
事案の概要
ご依頼者様は40代の会社員の男性で、駐車場を歩行中、後方不注意でバックしてきた自動車に衝突される事故に遭われ、腰椎捻挫、頚椎捻挫、右上肢捻挫の傷害を負いました。
当法人へは慰謝料金額の増額を希望され、ご相談にお見えになりました。
怪我の影響で仕事は欠勤せざるを得ない状況で、休業損害の支払時期や支払金額が相手方保険会社との争点となりました。
また、事故から5か月間での一括対応打ち切りを通知されましたが、ご依頼者様には痛みの症状強く残っていたため、治療の継続を希望され、一括対応期間についても争点となりました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人へご依頼いただく以前は、欠勤した日数分だけの休業損害が支払われていましたが、担当弁護士が休業損害証明書を確認したところ、公休も含め連続した欠勤であることが判明しました。連続した欠勤の場合には、公休日にも休業損害が支払われるべきであるため、担当弁護士より相手方保険会社へ交渉を行い、公休分についても休業損害を獲得することができ、支払金額を増額させることができました。
事故発生から5か月での一括対応打ち切りの連絡に対しては、相手方保険会社へ主治医に医療照会をかけることを求め、併せて、ご依頼者様を通じて主治医として治療終了の時期ではないと考えていることの確認を行いました。結果として、相手方保険会社より事故から7か月間の一括対応が認められたため、ご依頼者様は自己負担なく治療に専念することができました。
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