特殊車両の代車使用料を計上したうえで過失割合分を控除させた事例
- 争点:
- 物的損害の範囲に代車費用(レンタカー代)が含まれるか
- 対応事務所:
- 名古屋法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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Before&After | 過失割合があるから、 代車使用料は一切出さない |
→ | 代車使用料を計上したうえで、 過失割合分を控除する |
事案の概要
ご依頼者様は、業務で使用する特殊車両を運転していたところ、交通事故に遭い、修理のため当該車両を一定期間使用することができなくなりました。だたし、業務は日々行わざるを得ないため、代車を使用して、業務を行っていました。その間の代車使用料を物的損害として相手方保険会社に請求したところ、相手方保険会社からは、「過失割合があるから代車使用料は物的損害に計上できない」と拒否されました。特殊車両であり、代車使用料がかさんだため、依頼者は困り果て、当法人にご相談に来られました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
保険会社の運用としては、大量処理のために、過失割合があると代車使用料を計上しない運用をしているようです。しかし、依頼者にとっては、保険会社の大量処理などということは、関係ありません。そこで、過失割合がある場合は、損害額の合計から過失割合分を控除する処理をすべきであること、大量処理のためなどということは依頼者には関係ないことを強く主張し、代車使用料を計上したうえで依頼者の過失割合分を控除するという計算にさせました。
被害者にとって、自分の過失割合の方が低いことがわかっているのに、代車使用料全額を負担しなければならないというのは、到底納得できるものではありません。当たり前のことを当たり前のこととして計上してもらうためにも、弁護士の交渉が必要な事案でした。
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