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弁護士基準での算定や賃金センサスに基づく逸失利益算定で、学生の賠償額を約300万円増額した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
左脛骨骨幹部骨折
左関節擦過創
右肘擦過創
争点:
傷害慰謝料
逸失利益
後遺障害慰謝料
対応事務所:
大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約120万円 約420万円 約300万円増額

事案の概要

ご依頼者様は20代の男性で、事故当時学生でいらっしゃいました。相手方車両がアクセルとブレーキを踏み間違えたために事故に遭われ、脛骨骨幹部を骨折されました。抜釘も含めて1ヶ月間の入院を含む1年以上の通院を経て、14級の後遺障害が認定されましたが、相手方保険会社から提示された約120万円の示談金が妥当なものなのか疑問に思われ、ご相談に来られました。

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大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手方保険会社から提示された約120万円の示談金は、特に傷害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料の3点において、裁判基準よりもはるかに低い算定がされており、自賠責基準に近しい最低ラインのものでした。
ご相談時に、相手方保険会社の計算内容について概要をお伝えし、増額の余地が十二分にあることをご説明させていただき、弊所に委任いただきました。
受任後、まずは相手方保険会社から資料を取得の上、本件の治療経過も踏まえて裁判基準に基づく請求を行うこととしました。
逸失利益と後遺障害慰謝料については、相手方保険会社は自賠責基準相当の金額しか提示していませんでした。そこで、後遺障害慰謝料については裁判基準に基づき請求しました。
ご依頼者様は国家試験を要する専門職に就く予定の専門学生であり、賃金センサスに基づいて逸失利益を算定することとしました。
これに対し、相手方保険会社が労働能力喪失年数として計算した年数は妥当といえるものではありませんでした。相手方保険会社は、ご依頼者様の後遺障害等級が14級であることのみをもって、あくまで軽傷であるとの前提で労働能力喪失期間を短く算定していたのです。
弊所所属弁護士より、後遺障害等級が14級である場合に労働能力喪失期間が短く制限されるのはあくまでむちうち症の場合である旨主張し、増額交渉を行っていきました。
相手方保険会社との交渉の結果、裁判基準に近しい金額が認められ、約300万円もの増額となりました。受任時に増額の余地がある項目を適切に見極めることにより、大幅な増額に繋げることができ、ご依頼者様にも弁護士に交渉を依頼する価値を実感していただけたのではないかと思います。

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