総治療期間を元にした慰謝料額で示談成立した事例
事案の概要
脇道より進入してきた加害車両が、右折レーンに入ろうとしていた被害車両に衝突した事案です。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
傷害慰謝料の算定方法について、加害者保険担当者は、実通院日数の3倍を慰謝料算定のための通院期間にすべきだと主張しました。そのため、総治療期間を前提に慰謝料を算定した担当弁護士の提案金額とは大きな乖離がありました。
加害者保険担当者曰く、総治療期間に比して実通院日数が少ないため、上記算定をすべきとのことでした。
そこで、担当弁護士が、①依頼者様の傷病がリハビリ等頻繁な通院が必要とまではいえないこと、②慰謝料算定に関する加害者保険担当者の理解が異なること等について、各種資料を前提に交渉を継続しました。
その結果、担当弁護士が提案した総治療期間を前提にした慰謝料金額を前提に示談することができました。
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