物損について車両の追加パーツ代及び新車購入手続費等の賠償が認められた事例
事案の概要
ご依頼者様は、片側2車線ずつの中央分離帯のある道路で右側の車線を走行していたところ、ご依頼者様から見て左手にある脇道から、対向車線側に出て右折しようとしてきた車がご依頼者様の車の左フロントバンパー部分に衝突しました。
この事故により、ご依頼者様の車は、車の内部までひどく損傷し、これを修理するためにはご依頼者様の車の事故当時の時価額を大幅に超える修理額がかかるとして、加害者の加入する保険会社は、損害額としてご依頼者様の車の事故当時の時価額を提示していました(いわゆる「経済的全損」)。
ご依頼者様は、賠償額の提示を受け、車の時価額として相当な価格なのか、また、ホイールやサスペンションなどご依頼者様が事故前に追加で購入されて車に取り付けたパーツの価格が反映されていないが提示された賠償額で示談してしまってよいのか、を疑問に思われました。そこで、専門家に依頼する必要を感じられ、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、ご依頼者様の車の時価額に関しては、担当弁護士が同じ車種、同じくらいの登録年代、同じくらいの走行距離等の条件のもと、時価額をお調べしたところ、時価額としては相当ということが判明しました。
もっとも、ご依頼者様は、ホイールやサスペンションなど多額の追加パーツを車に付けられておりました。そこで、交通事故事業部の弁護士は、その購入価格及び購入時期に関する資料を購入店や工場から取り寄せ、減価償却分等を算出して追加パーツの時価額に相当する額の損害の賠償を加害者の加入する保険会社に求めました。
また、ご依頼者様は、事故当時の車が経済的全損となったので、新しい車を購入され、その購入手続費用(新車登録届出費用やその手続代行費用など)も負担しておりました。そこで、担当弁護士は、その新車の購入費用に関する資料もご依頼者様から拝借し、新車購入手続費用に相当する額の賠償を加害者の加入する保険会社に求めました。
担当弁護士が根拠等を示して粘り強く交渉を進め、全額とまではいきませんでしたが、最終的には、追加パーツの時価相当額及び新車購入手続費用の一部を加害者の加入する保険会社より賠償させることができ、金額の面でも、賠償の内容としても、ご依頼者様にご納得いただける示談を成立させることが出来ました。
解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 痛み
- 死亡
- 挫傷
- 慰謝料
- 感覚鈍麻
- 外傷性くも膜下出血
- 味覚障害
- 可動域制限
- 切断
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD