公務員の逸失利益が認められ、約1300万円を獲得した事例
- 後遺障害等級:
- 併合11級(第12級6号(手関節の機能障害), 第12級14号(外貌醜状),第12級13号(顔面部の疼痛等))
- 被害者の状況(症状):
- 手関節痛
- 顔面部の疼痛等
- 争点:
- 逸失利益
- 対応事務所:
- 東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | なし | → | 約1300万円 (自賠責保険金を含む) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 併合11級 | 認定をサポート |
過失割合 | 不明 | → | 15% | 有利になるよう修正 |
事案の概要
ご依頼者様は、50代の男性で、見通しの悪い交差点を自転車で直進していたところ、左方道路から進行してきた相手方車両に衝突され、橈骨遠位端骨折、顔面打撲症、歯冠破折等の傷害を負いました。
ご依頼者様は、整形外科及び形成外科に約1年通院しましたが、症状が残存しており、医師から症状固定であると説明をされたため、後遺障害の申請を専門家に任せるべく、ALGに依頼されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様には受傷した手関節について疼痛とともに機能障害が残存していました。そこで、左右手首の可動域を計測してもらいましたが、後遺障害診断書上、受傷していない健側の数値も大きく制限されており、機能障害に該当しない検査結果になっていました。
この点をご依頼者様に確認したところ、健側は制限はないとのことだったので、弊所から病院に連絡の上、再度計測してくれるよう依頼をかけ、修正をしてもらいました。
その結果、自賠責保険から手関節の機能障害に関しては12級6号が、顔面部の痛みについては14級9号が認定されました。一方で、外貌醜状は明らかな醜状痕とは認められないとの理由で非該当と判断されました。
そこで、ご依頼者様の受傷直後から現在までの醜状痕の写真を踏まえ、醜状痕の要件に該当する旨の異議申立てをしたところ、自賠責から外貌醜状に関し12級14号が、顔面部の痛みに関し12級13号が認定されました。
その後の交渉では損害額に大幅な乖離が見られたため、やむなく訴訟に移行することになりました。
訴訟では、ご依頼者様が公務員であること、事故後増収していること等から、相手方は逸失利益を否認してきました。
そこで、当方では、資料に基づき、ご依頼者様に具体的な不利益が生じていること、現在の制度下における具体的な損失額を算出し、逸失利益は認められるべきであると主張しました。
その結果、和解案では、60歳までは喪失率10%、67歳までは14%にて算出した逸失利益が認められました。
後遺障害の申請前から介入させていただいたことで、適切な等級を得ることができ、また、資料に基づいて説得的に主張したことにより、公務員の逸失利益を認めさせることが出来た案件でした。
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