紛センを利用し、最速で約1600万円を獲得した事例
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況(症状):
- 脊柱変形障害(11級7号)
- 腹部大動脈解離(11級10号)
- 歯牙障害(10級4号)
- 局部神経症状(14級9号)
- 争点:
- 賠償金額
- 労働能力喪失率
- 労働能力喪失期間
- 慰謝料
- 過失割合
- 対応事務所:
- 福岡法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 580万 | → | 約1600万円 | 約1020万円の増額 |
後遺障害等級 | 併合10級 | 認定をサポート |
事案の概要
依頼者様は50代・女性・主婦の方でした。友人達と旅行中、友人の運転する自動車に乗車していたところ、坂道で運転者が操作を誤り、ガードレールに衝突したいわゆる自損事故でした。依頼者様はこの事故により、腹部大動脈解離等の傷害を負い、生死の堺を彷徨う程の事故でした。なんとかリハビリを終え、相手方保険会社から賠償額の提案が来たタイミングで、呈示金額が妥当かどうかの相談を受けました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社からの提示額は、一目で低いとわかるほどの金額でした。後遺障害の等級に争いはないものの、慰謝料は裁判基準に明らかに劣る支払基準による提案であり、後遺障害逸失利益も殆ど認めないばかりか、好意同乗による減額まで主張されていました。弁護士は受任後すぐに相手方保険会社と交渉を開始しました。若干の増額は認められたものの、被害に対する賠償としてはまだ十分ではありませんでした。一方で、依頼者様も事故の件が解決していないこと自体がストレスになっており、訴訟等で解決が長引いたり、裁判官の前でお話するのは控えたいとの希望もお持ちでした。そこで、紛争処理センターによる斡旋の申立を行いました。一般的に紛争処理センターの斡旋は、裁判基準を使いつつ、裁判所による解決よりは早く結論に至ることができます。予想される争点次第では紛争処理センターへの申立が妥当でないこともありますが(一般的に事故態様に争いがあるような場合には適さないと考えられています)、本件のように、裁判基準にあてはめての解決を希望する場合には、妥当な解決がされることも少なくありません。本件においては、適切な方法選択がされたことにより、依頼者様の満足の行く結果を最短で手に入れられました。
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