自営業者の休業損害120万円と、通常より長い通院期間が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
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賠償金額 | 人身220万円 (慰謝料約100万円、休損約120万円) |
事案の概要
ご依頼者様は40代の男性で、信号待ちで停車中に、玉突き事故の被害に遭われました。頚部と腰部に受傷し、治療中は仕事にも大きな支障が出ました。ご依頼者様は自営業者であり、事故による減収・休業損害について、相手保険会社との間で争いとなりました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
自営業者の休業損害の金額の算定方法にはいくつかの方法がありますが、ご依頼者様の場合は仕事を休んだ日、あるいは就労時間が短くなった日を明確にすることが難しく、年収に休業の日数や時間を掛けて損害額を計算する方法をとることは困難でした。一方、ご依頼者様の確定申告上の所得には事故に遭った年とその前年で100万円以上の差があり、所得の減少額を事故による休業損害額として主張しました。折しもコロナ禍によりさまざまな業界・業種で売上が下がった時期であり、相手保険会社は、売上の減少は就労に支障が出たことを原因とするものではなくコロナの影響によるものではないかと反論してきました。弊所弁護士は、ご依頼者様から聴取した事情をもとに、事故により商品の生産・営業ともに大きな営業を受けており、売上の減少はコロナの影響ではなく怪我による就労上の支障が反映されたものである旨を具体的に主張しました。その結果、所得の減少額+αである120万円の休業損害を認めさせることができました。
通院慰謝料についても、同種の怪我としては通常一般より長い10か月の通院治療を行い、相手保険会社とは妥当・必要な治療期間について争いとなりましたが、10か月の通院治療を前提とする慰謝料約100万円の支払いを受けることができました。慰謝料、休業損害ともに、ご依頼者様に満足いただける十分な金額の支払いを受けることができました。
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