通院期間を3ヶ月から6ヶ月に延長し、適正な賠償額を得た事例
事案の概要
追突事故から2か月程度経過したあとで、依頼者様からの相談を受けました。
加害者加入保険会社より、事故から3か月を目途に治療費の一括対応を終了するとの打診があったとのことでした。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、加害者加入保険会社に連絡し、治療の必要性や継続性を主張し、一括対応終了の延長交渉を行いました。しかし、担当者からは「今回の症状は3か月が限度です。これ以上の治療費を支払うことはありません」との一辺倒でした。そのため、事故から3か月を限度として、治療費の一括対応は終了しました。
担当弁護士は、傷害慰謝料の計算方法(通院期間)が争点になると踏まえ、すぐさま担当医への医療照会を行い、「6か月相当の治療が必要」との回答書を取得しました。
なお、依頼者様は、自費通院を重ねて事故から6か月で治療終了となりました。
担当弁護士は、通院期間を6か月間として傷害慰謝料を請求しました。
しかし、加害者加入保険会社からの回答は、一括対応期間(3か月間)しか傷害慰謝料は支払えないというものでした。
そこで、担当弁護士は、医師からの回答書を証拠として、6か月にわたる治療の必要性を主張・立証しました。
その結果、加害者加入保険会社も通院期間6か月間を前提とする傷害慰謝料を支払うとの回答に変更し、示談することができました。
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