併合8号が認定され、当初提示額の3倍以上の金額で示談成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約230万円 | → | 約780万円 | 約550万円の増額 |
事案の概要
被害者は80代の女性で、信号のない横断歩道を渡っていたところ、女性の左側面から来た車に撥ねられる事故に遭われました。
後遺障害併合8級が認定され、相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうか被害者様の息子様からご相談がありました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
相手方保険会社からは、約230万円の示談金が提示されていましたが、後遺障害等級8級の損害額としてはかなり低い金額であり、提示金額よりも増額が見込めると判断し、受任に至りました。
約11カ月の通院の結果、被害者の症状として①高次脳機能障害、急性硬膜下血腫、脳挫傷神経因性膀胱の他、自宅での家事や社会生活に停滞が見られる等、高次脳機能障害及び身体性機能障害が残存していることから、後遺障害9級10号に該当し、②右股関節の機能障害からは後遺障害12級7号に該当し、併合8号と判断されました。
これらの点で、後遺障害の損害について増額すべきだと相手方保険会社に主張し、弁護士が粘り強く交渉を行った結果、後遺障害の損害金約420万円増額のほか、休業損害および慰謝料についても其々約100万円ずつの増額に成功し、合計約550万の大幅な増額に至り、約780万円で示談しました。
依頼者からは、大変満足とご評価いただきました。
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