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兼業主婦の主婦休損が認められ、約3200万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
別表第二(以下略す)脊柱の運動障害につき第8級2号
被害者の状況(症状):
頚椎骨折
争点:
賠償額
過失割合
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 なし 約3200万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 8級2号 認定をサポート

事案の概要

ご依頼者様は、50代の女性で、優先道路を走行する車両に同乗していたところ、側面衝突され、頚椎骨折の傷害を負いました。
ご依頼者様は、今後の対応の一切を弁護士に任せたいと考え、ALGに依頼されました。

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様は事務の仕事をする傍ら、ご家族の家事を担う兼業主婦でした。

ご依頼者様は、治療中に復職されましたが、主婦休損での請求も視野に入れていたため、治療期間中は休業損害の請求を差し控え、治療に専念していただくことにしました。

その後、ご依頼者様は約1年治療したのち、頚部の運動障害を残し、症状固定と判断され、後遺障害を申請したところ、自賠責保険から頸椎の運動障害に関し、8級2号が認定されました。

賠償交渉では、治療期間の全期間、主婦業に影響があったとして、約380万円の休業損害を請求したところ、相手方に代理人が就き、交渉することになりました。
その後の賠償交渉では、主婦休損を250万円まで譲歩したものの、それ以外の費目は当方の主張どおり認定されたため、最終的に、自賠責保険金を含め約3200万円での示談となりました。

事故に遭われた当初から受任できたことにより、適切な時期に最善の対処をすることができ、結果的に、適正な賠償額を獲得することが出来た事案でした。

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