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解雇後の休業損害が一定期間認められた事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況(症状):
腰椎捻挫
右第5中足骨骨折等
争点:
休業損害
対応事務所:
埼玉法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約590万 約720万 約130万円の増額
後遺障害等級 14級

事案の概要

ご依頼者様は30代の男性で、道路上の工事現場で誘導中に、車両に衝突される事故に遭われました。
治療費の一括対応終了間際に、弊所にご相談に来られ、後遺障害申請及び相手方保険会社との賠償額の交渉について依頼をされました。

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埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

後遺障害申請にあたっては、担当医が作成した後遺障害診断書を担当弁護士が精査し、担当医に追記をお願いした上で、後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級14級が認定されました。

また、最終賠償額の交渉においては、休業損害が争点となりました。

ご依頼者様は、事故による欠勤を理由に会社から解雇をされてしまったため、相手方保険会社から、解雇後の休業損害を認めない主張がされました。

そこで、担当弁護士が、「事故による欠勤を理由に解雇された場合に、昨今の経済情勢、雇用情勢に鑑みると、原告のような新卒以外の者の就職は必ずしも容易ではなく、傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるものではないとして、治癒後3か月程度まで、事故前給与を基礎に認めた」裁判例(東京地判平14・5・28 交民35・3・706)を引いて、相手方保険会社と粘り強く交渉をしたところ、解雇後についても一定期間休業損害が認められ、最終賠償額も大幅に増額することができました。

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