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脊柱骨折の事例で、紛争処理センターへの申立てにより、約1500万円の賠償金を獲得して和解した事例

後遺障害等級:
11級7号
被害者の状況(症状):
背部痛
可動域制限
争点:
賠償額
対応事務所:
神戸法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約1500万円(既払い休業損害や自賠責保険金含む) 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 提示前 11級7号 認定をサポート
過失割合 提示前 100対0 より有利になるよう修正

事案の概要

ご依頼者様は、歩行者用信号機が青色表示であったために、横断歩道を歩行していたところ、加害者の運転する車両が交差点に右折進入してきて、そのまま相談者に衝突してきたために、ご依頼者様は負傷しました。  この事故により、ご依頼者様は、胸椎圧迫骨折、小指の骨折などの怪我を負いました。
 ご自身の怪我も大きく、また、事故に遭ったもの初めてであったために、どうしていけばよいかご不安に思われて、弊所にご相談されました。

弁護士法人ALG&Associates

神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

まず、担当弁護士は、症状固定まで症状経過、治療経過を見守りながら、背部痛の残存等があったために、後遺障害申請を被害者請求にて行い、11級7号の認定を受けました。

 

その後、担当弁護士が、加害者側の保険会社と賠償交渉を開始しましたが、加害者側の保険会社は、傷害(入通院)慰謝料、後遺障害慰謝料についてそれぞれ請求額の80%、逸失利益についても12級程度の労働能力喪失であるとして請求額の半額以下の回答をしてくるなどしてきたため、交渉が難航しました。

 

そこで、担当弁護士は、ご依頼者様と相談の上、紛争処理センターへの和解あっ旋を申立てて、紛争処理センターで賠償額を増額させることとしました。
 その結果、加害者側の保険会社の主張は、ほとんど排斥され、紛争処理センターからは、担当弁護士の請求額に近い額での和解あっ旋がなされ、最終的には、既払い休業損害、自賠責保険金を合算すれば、合計1500万円程度の賠償金を獲得する形で、和解が成立しました。

 

交渉で解決することも重要ですが、賠償額などで納得した解決をすべく、交渉を打ち切って紛争処理センター等で解決すべきケースも少なくありません。
 特に、本件のような、脊柱骨折により後遺障害等級が認定されているケースでは、加害者側の保険会社から12級相当の労働能力喪失であるなどと争われるケースもあり、そういった場合には、裁判例等を引用しつつ、しっかり反論していくことが必要です。

 

交通事故案件における賠償額などで疑問に思われている方は、交通事故案件を多数取り扱い、経験と実績が豊富にある弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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