めまいの原因はむちうち?!交通事故の影響とは
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
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目次
交通事故によるめまいで慰謝料はもらえるのか
めまいには2つの種類があります。
①定型性めまい(末梢性障害) 周囲がぐるぐる回ったり、壁や床が傾いて感じたりするような、回転感が特徴です。 眼振の方向に変化があり、症状は軽くても長く続く傾向にあります。
②非定型性めまい(中枢性障害) 視界が暗くなったり、浮遊感があったりするような、身体の不安定感が特徴です。 耳鳴りや難聴を伴うことが多く、比較的症状が重い傾向にあります。 様々な検査等を経て、めまいと交通事故との因果関係を証明できれば、慰謝料をもらうことができます。
交通事故でめまいが起こる原因
交通事故によるめまいには、いくつかの原因が考えられます。詳細は下記の各項目をご確認ください。
良性発作性頭位めまい症
交通事故の衝撃で、内耳にある重力を感じ取る耳石器から耳石がはがれ、回転感を感じ取る半規管に誤って入ることによって生じる回転性のめまいのことで、難聴や耳鳴りを伴うことはありません。 自然治癒することも多いですが、半規管内の耳石を取り出す浮遊耳石置換法と呼ばれる治療法があり、治るまでの期間は比較的短いといわれます。
外リンパ瘻(ろう)
交通事故の衝撃で、内耳の蝸牛窓(かぎゅうそう)や前庭窓(ぜんていそう)から外リンパ液が流れ出ることによって、平衡感覚や音を司る有毛細胞に障害が生じるため、めまいや難聴等が起きる症状です。安静にしていれば自然治癒することもありますが、症状が回復しない場合には、外リンパ瘻閉鎖術が必要になることもあります。
むちうち
交通事故での追突・急停車等の衝撃によって首に不自然な力がかかり、首の周辺の筋肉や神経が傷ついたことで生じる症状です。むちうちは傷病名ではなく、頚椎捻挫や外傷性頚部症候群と診断されるものにあたります。
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バレリュー症候群
むちうち等首の損傷によって、自律神経(主に後頚部交感神経)が直接的もしくは間接的に刺激を受けて生じる症状で、めまい、耳鳴り、頭痛、脱力感、動悸、不眠等として現れます。しかし、自律神経の乱れによる症状は立証が難しく、明確な原因については解明されていません。
軽度外傷性脳損傷
交通事故により、回転加速度的な衝撃が脳に加わった際にびまん性軸索損傷等の脳損傷を負い、めまい、頭痛、耳鳴り、てんかん発作等の症状が現れることがあります。ここでいう「軽度」とは意識障害の程度のことで、決して症状が軽微であるわけではありません。 画像所見で明らかな異常を見つけることが難しく、様々な症状が現れるため、整形外科の他に眼科、泌尿器科、精神科、脳神経外科、リハビリテーション科等複数の科を受診し、詳細な診察が必要です。
脳脊髄液減少症
交通事故の衝撃で、脳と脊髄を覆う硬膜に穴が開き、通常、硬膜を満たしている髄液が漏れ出たことで硬膜内部の圧力が低下して、様々な症状が現れるケースをいいます。代表的な症状は起立性頭痛で、その他にめまい、耳鳴り、吐き気、視覚・聴覚障害等があります。 安静にして自然治癒を待ち、症状が改善されない場合は、硬膜外自家血注入(ブラッドパッチ)療法にて硬膜の穴を塞ぎます。いずれにしても水分を十分に補給することが大切です。
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「めまいがする」というだけでは慰謝料はもらえない
めまいには様々な種類や症状があることを説明してきましたが、いずれも明確に診断するのが難しいことも多く、「めまいがする」という自覚症状だけでは慰謝料が発生しない場合があります。 慰謝料を受け取るには、めまいに付随する症状を含めて交通事故との因果関係を医学的に説明できるか、つまり後遺障害等級の認定を受けることができるかが重要となります。
めまいで後遺障害等級認定を受けるために
交通事故に遭った際、まずは整形外科を受診される方が多いかと思います。しかし、めまいの場合は内耳機能の障害である可能性が考えられ、CTやMRI等の画像検査だけでは原因が判明しないことがあります。ゆえに、医師にめまいの症状について詳細に説明・相談をして、耳鼻科で検査を受ける必要があります。 めまいの検査には、めまいの程度を調べる眼振検査が必須となります。 めまいが起きているときには、眼球に激しい揺れ(眼振)が生じています。わずかな眼振でも観察できるよう、特殊なメガネを使って、物を見つめた状態(注視眼振検査)、見つめない状態(自発眼振検査)、頭の位置を変えた状態(頭位眼振検査・頭位変換眼振検査)で眼振がどのように変化するかを観察します。
また、めまいが平衡機能障害を伴っているものであることも考えられるため、体のバランスを調べる検査も必要です。両足立ち(ロンベルグテスト)や片足立ち(マンテスト)をして、開眼・閉眼時の体の傾きを調べたり、指をさす方向(指示検査)や文字を書いたとき(書字検査)の傾きを調べたりします。 医師の指示に従って、上記のような例の他にも様々な検査を受け、めまいと交通事故に因果関係が認められることで、後遺障害等級の認定を受けることができます。
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めまいで認定される可能性のある後遺障害等級
後遺障害等級3級 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作はできるが、高度のめまい、失調または平衡機能障害のために終身労務に服することができない状態。
後遺障害等級5級 著しいめまい、失調または平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均の4分の1程度しか残されていない状態。
後遺障害等級7級 中程度のめまい、失調または平衡機能障害のために、労働能力が明らかに低下し一般平均の2分の1程度しか残されていない状態。
後遺障害等級9級 めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果でも明らかな異常所見があり、一般的な労働能力は残っているが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される状態。
後遺障害等級12級 通常の労働をすることに差し支えはないが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められる状態。
後遺障害等級14級 眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいの自覚症状があることが医学的に説明できる状態。
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