交通事故による頭痛の後遺障害と慰謝料|むちうちとの関係とは?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故により負傷すると、負傷した部位によっては頭痛が起こることがあります。
交通事故からすぐに頭痛の症状が出れば精密検査などで早期に原因を追究することができますが、むちうちで数日後に頭痛の症状が現れて数ヶ月治らないこともあります。
また、むちうちの頭痛が原因で後遺障害等級が認定される可能性もあります。
ここでは交通事故による「頭痛」に着目し、原因や治療、慰謝料について解説していきます。頭痛にお困りの方の参考になれば幸いです。
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目次
交通事故による頭痛の原因となる症状とは
頭痛の原因となる主な症状として以下のような可能性があります。
- むちうち
- 脳脊髄液減少症
- 頭部外傷および脳損傷
次項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。
むちうちによる頭痛
むちうちは、交通事故などで身体や頭に強い衝撃を受けることで「頚椎」がムチのようにしなり、関節がダメージを受けてしまう傷病です。
頚部痛(首の痛み)以外のむちうちの症状として、たとえば、軽症の場合には頭痛・耳鳴り・肩こり・吐き気、重症の場合には体の痺れ・麻痺があります。
むちうちの自覚症状として頭痛を訴える方が少なくなく、天気によって頭痛の症状が変化することもあります。
むちうちで頭痛が起こる原因は様々です。たとえば、頭や首が大きく揺さぶられる事故に遭って頭痛が現れた場合、その原因は交通事故である可能性があります。
片頭痛の症状がある場合
交通事故でむちうちになると、頭の片側または両側がズキズキと波打つような痛みが出ることがあります。頭痛が起こるタイミングはそれぞれですが、雨の日や曇りの日の前などに悪化するものもあります。
脳脊髄液減少症
脳髄液減少症とは、むちうち損傷等を原因として脳脊髄腔に穴が開いて、その中にある脳脊髄液が外へ漏れて減ることで脳脊髄腔内の圧力が低下する病気です。その代表的な症状は起立性頭痛です。
起立性頭痛とは、立つと頭痛が起こり、横になると改善または消失する頭痛のことをいいます。
頭部外傷及び脳損傷
脳震盪 | ・頭痛・吐き気・嘔吐・不眠・めまい・ふらつき・健忘症状・新しいことが覚えられない・集中力の低下・いらいら・意識消失等 |
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脳内出血 | ・頭痛・吐き気・嘔吐・手足の麻痺やしびれ・しゃべりづらさ・歩きづらさ・めまい等 |
脳挫傷 | ・めまい・頭痛・吐き気・嘔吐・手足などの半身麻痺・感覚異常・眠気や錯乱・言語障害・けいれん発作・意識障害・視覚障害・記憶障害等 |
びまん性軸索損傷 | 意識障害・認知障害(新しいことを覚えられない、注意力散漫等)・行動障害(行動を抑制できない、適切な行動ができない等)等 |
頭部外傷とは、交通事故などの衝撃が頭部に加わることで生じる頭皮・頭蓋骨・脳の損傷の総称です。
頭部外傷のうち、外傷性脳損傷は局所的脳損傷とびまん性脳損傷に分けられます。局所的脳損傷の例は脳挫傷です。びまん性脳損傷の例は脳震盪やびまん性軸索損傷です。
頭部外傷が軽微で頭蓋変形等がみられないにも関わらず意識障害が長時間に及ぶ場合には、びまん性軸索損傷の疑いがあります。
交通事故後も頭痛が続くときは病院を受診しましょう
交通事故後で頭痛が現れた場合は早めに病院を受診しましょう。交通事故の怪我には事故直後に症状が出るものから、事故から数日後に症状が出るものもあります。
事故から時間が経ってから病院を受診すると、怪我と事故の因果関係を証明することが難しくなります。そのため、事故後に少しでも身体に痛みがある場合は早めに病院を受診しましょう。
事故からしばらく経っても頭痛が続く場合、早急に病院を受診しましょう。早急な受診が難しい場合は事故と頭痛の関係性を明確にするために、いつから頭痛があるのか、頻度や部位、頭痛の継続時間や服用している薬などの情報をメモする等して、医師に症状を的確に伝えましょう。
病院で受けるべき検査・治療とは?
交通事故に遭ったら、すぐに整形外科を受診して、必要に応じてレントゲン、CTやMRIなどの画像検査を受け、身体に異常がないか確認し、治療を受けましょう。
すぐに必要な検査を受けることで治療方針を早期に決めることができ、適切な治療を受けられます。
また、画像検査では原因が特定できない症状もあるため、医師に自覚症状をしっかりと伝えたうえで、別の検査を受けることも望ましいです。このようにすることで、症状の原因をある程度特定したうえで治療を進めることができます。
適切な治療を受けることは、体を治す意味でも慰謝料を適切な額にする意味でも重要です。
交通事故による頭痛はいつまで続く?
交通事故に遭って「むちうち」の傷害を負うと、頭痛の症状が現れることが少なくありません。
むちうちの治療期間は数ヶ月~6ヶ月程度となる傾向があります。事故態様や症状によっては、これより長くかかることもあります。
むちうちの詳細については次項で解説していきます。
「頭痛がある」というだけで慰謝料はもらえるのか?
「頭痛がある」というだけでは慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
頭痛の原因として交通事故が考えられますが、それ以外の原因として、日常生活のストレスやホルモンバランスの乱れも考えられます。そのため、「頭痛がある」というだけでは、その頭痛が事故によるものであるか明らかではないからです。
そこで、交通事故の「むちうち」による頭痛で慰謝料を請求する場合、交通事故と頭痛の因果関係を証明できることが望ましいでしょう。
この場合に請求できる慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類です。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級の認定を受けることがほぼ不可欠です。むちうちによる頭痛の場合に認定される可能性のある後遺障害等級は9級、12級、14級です。
交通事故で請求できる慰謝料とは
交通事故で請求できる慰謝料に、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
入通院慰謝料は病院へ入通院した際に支払われますが、後遺障害慰謝料は後遺障害等級に認定される必要があります。
2つの慰謝料の特徴について、表にまとめましたのでご覧ください。
入通院慰謝料 | 事故による怪我で入院・通院した精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。 その額は怪我の種類・程度、入通院期間などに応じて決まります。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 治療終了後も症状が残り、後遺障害等級認定を受けた場合等に支払われる慰謝料。この認定を受けるには「後遺障害等級申請」という手続きをして、一定の要件を満たす必要があります。 |
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頭痛で認定される可能性のある後遺障害等級
頭痛で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下になります。
- 9級10号
- 12級13号
- 14級9号
後遺害等級認定では、頭痛による労働や日常生活への支障の程度、頭痛の原因となる他覚的所見等が考慮されます。頭痛以外の症状の場合と同様に、他覚的所見の存在と医学的な証明が重視されます。
後遺障害について下記で詳しく解説しています。ご参考ください。
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等級 | 認定基準 |
---|---|
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
片頭痛がある場合の後遺障害について
片頭痛がある場合、後遺障害等級12級または14級が認定される可能性があります。
とはいえ、「片頭痛がある」というだけでは後遺障害等級の認定を受けるのは難しいでしょう。片頭痛が交通事故を原因として起きていることを、医学的に証明できれば後遺障害等級認定の可能性が高まります。
14級より高い12級の等級認定を受けるには、たとえば、レントゲンやCT、MRIといった画像診断や神経学的検査の結果から、片頭痛と交通事故の因果関係を医学的に証明できるかが重要なポイントとなります。
片頭痛と交通事故との因果関係を医学的に証明できなくても、医学的に説明できるのであれば、後遺障害等級14級が認定される可能性があります。しかし、片頭痛はストレスやホルモンバランスの乱れなど交通事故以外の原因で起こることもあるので、片頭痛で後遺障害認定を受けることは必ずしも容易ではありません。
交通事故による頭痛の慰謝料相場と計算例
自賠責基準 | 自賠責保険が慰謝料の金額を算定するときに用いる基準 被害者に補償される最低限の金額 |
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任意保険基準 | 任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる非公開の基準 自賠責基準と比べると同額かやや高額であることが多い |
弁護士基準 | 過去の裁判例に基づいて慰謝料を算定する際に用いる基準 3つの基準の中で最も高額で、弁護士が用いる |
認定された後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料の目安金額が定められています。慰謝料の算定には上記の表のような3つの基準があり、以下の順で高額になります。
自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準
入通院慰謝料を含めた具体的な計算方法は次項で解説していきます。
自賠責基準の場合
【入院期間30日、退院後症状固定までの期間が210日(入院30日を除き、そのうち実通院100日とします)で、後遺障害等級12級13号が認められたケース】
自賠責基準における入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を計算していきます。
■入通院慰謝料
自賠責保険の入通院慰謝料の計算式には
①4300円×入通院期間
②4300円×(入院日数+実通院日数)×2
があり、低い方の金額が採用されます。
実際に式に当てはめてみると、
① 4300円×(30日+210日)=103万2000円
② 4300円×(30日+100日)×2=111万8000円
この場合の入通院慰謝料は低い金額である①が採用されるので、103万2000円となります。
■後遺障害慰謝料
自賠責基準で後遺障害等級12級13号が認められた場合の後遺障害慰謝料は、94万円です。
■慰謝料の合計額
入通院慰謝料103万2000円+後遺障害慰謝料94万円=197万2000円となります。
弁護士基準の場合
上記と同じケースで弁護士基準における入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を計算していきます。
■入通院慰謝料
弁護士基準の入通院慰謝料は、慰謝料算定表を用いて算定します。この表には入通院慰謝料の目安金額が1月(30日)を単位として掲載されています。
弁護士基準で用いる算定表には2種類あり、基本的には別表Ⅰ使用します。むちうち、打撲などの軽症には別表Ⅱを使用します。
入院期間、通院期間の交わるところが入通院慰謝料となります。今回の例では、入院30日(=1月)、通院210日(=7月)なので、別表Ⅰによると入通院慰謝料は157万円です。
■後遺障害慰謝料
弁護士基準においても、後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の額が決まります。今回の事例では、後遺障害等級12級13号の認定を受けているので、後遺障害慰謝料は290万円です。
■慰謝料の合計額
入通院慰謝料157万円+後遺障害慰謝料290万円=447万円となります。
自賠責基準では合計197万2000円、弁護士基準では合計447万円となるので、弁護士基準の方が圧倒的に高額になることがわかります。
後遺障害が認定されると逸失利益も請求できる
後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料のほかに「後遺障害逸失利益」を請求することができます。
「後遺障害逸失利益」とは、交通事故が原因で得られなくなった将来にわたる減収の補償のことです。
逸失利益については以下で詳しく解説しています。ご参考ください。
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頚部痛や頭痛等で14級9号が認定され、賠償額が相手方提示額の約3倍になった事例
被害者は40代の女性で後続の相手方車両に追突される事故に遭って頚椎捻挫等の傷病を負い、頭痛等の症状について後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方保険会社から約125万円の損害賠償案が提示されましたが、それが適切なものかわかりませんでした。そこで当法人へご相談され、示談交渉のご依頼をされました。
相手方から提示された賠償案では被害者が仕事を休んでいないことから休業損害が否定されていました。しかし、被害者は家事全般を行う主婦であったことから、弁護士は、主婦の休損、逸失利益を請求し、交渉を行ったところ、いずれも請求額の満額が認定されました。
傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も弁護士基準での金額が認定され、当初の相手方提示額の約3倍となる約370万円で示談となりました。
交通事故後、頭痛の症状がある方は弁護士にご相談下さい
交通事故に遭った後、頭痛が残ると仕事や日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。保険会社から後遺障害診断書を受け取っても、どうすればいいのかわからず、不安な方も多くいらっしゃると思います。
少しでも不安がある方は弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、弁護士が必要書類や必要な検査のアドバイスといった頭痛での後遺障害等級の認定をサポートするので、適正な後遺障害等級の認定につながります。
また、示談交渉を弁護士に任せることで、慰謝料や逸失利益などの損害賠償額が、弁護士基準で算定されることになるので、相手方が提示した金額より高額になる可能性が高まります。
加えて、弁護士が相手方保険会社と直接の示談交渉を行うので、治療等に専念することができます。
交通事故の頭痛でお困りの方は弁護士法人ALGにご相談ください。
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