交通事故による手足のしびれの後遺障害|慰謝料相場や認定について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故の怪我が原因で、手足にしびれが残ってしまうことがあります。 見た目でははっきりわからないものの、日常生活に支障をきたすようなしびれは、「後遺障害」に認定される可能性があります。 後遺障害が認定されると、「後遺障害慰謝料」が請求できるようになります。 そこで、手足にしびれが残ってしまった場合に、後遺障害等級の認定を受けるにあたって大切なポイントをご紹介していきます。 慰謝料の相場にも触れていきますので、ぜひご参考ください。
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目次
手足のしびれが残ったら後遺障害認定を受ける必要がある
交通事故による怪我が完治せず、手足のしびれが残ってしまったら、後遺障害等級の認定申請を行いましょう。 後遺障害等級認定とは、事故による怪我が完治せずに残存した後遺症がどの程度重いのかを判断する手続きです。 後遺症の部位・症状に応じて、1級~14級の等級に区分されていて、等級が小さいほど症状が重くなります。 後遺障害等級に認定されると請求できる「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」は、等級に応じて金額が決まります。 適正な金額を受け取るためにも、正しい後遺障害等級認定を受けることが重要となります。
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残存したことで生じる、身体的・精神的苦痛に対する補償のこと |
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逸失利益 | 後遺障害によって減収する、将来の利益に対する補償のこと |
病院で行われる検査と治療
適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、病院で行われる検査・治療が重要になります。 医師の診察を受け、しびれの原因を調べてもらい、適切な治療・検査を受けましょう。 この際、自覚症状を医師に正確に伝え、カルテに記載してもらうことも大切です。
症状 |
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検査 |
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治療方法 | 原因や症状に応じて、保存療法(薬物治療・運動療法・リハビリなど)や、観血療法(手術) |
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治療方法 | 原因や症状に応じて保存療法(薬物治療・運動療法・リハビリなど)や、観血療法(手術) |
交通事故による手足のしびれの原因
交通事故で手足にしびれが残ってしまう主な原因は、事故の怪我や衝撃によって、末梢神経に損傷を受けたことがあげられます。
《しびれの主な原因》
- 神経の損傷
- 神経への血液の供給の減少または遮断
- 感覚経路の圧迫 など
正常であれば、感覚は体内に巡らされた経路を通り、脳に伝えられていきますが、事故が原因で、この流れのどこかに障害が生じると、しびれの症状が引き起こされます。 しびれが残る=神経に障害が生じている場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。 では、しびれを引き起こす可能性がある事故の傷病は、どのようなものがあるのでしょうか? 次項で詳しくみていきましょう。
むちうち
むちうち損傷とは、交通事故の衝撃によって頭部が揺さぶられ、首に不自然な負荷がかかって生じる、様々な症状の総称です。 首がむちのようにしなることで、首周辺の神経が損傷・圧迫されて、手足のしびれや、めまい、吐き気などを引き起こすことがあります。
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椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアの発生部位の多くは、腰椎や頚椎です。 また、主に腰の痛みと手足のしびれを発症します。 背骨を構成する各部位の間で衝撃緩衝の役割を担う椎間板の一部が、脊椎(背骨)から外に突き出ることで、脊髄周辺に走る神経を圧迫してしまうという仕組みです。
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脊髄損傷
脊髄損傷とは、文字通り脊髄を損傷することです。 中枢神経である脊髄という重要な神経の損傷により、脳と手足等の末梢神経の情報伝達に障害が生じます。 これにより手足等の運動や知覚に影響が出て、手足のしびれといった症状が出ることがあります。
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外傷性脳損傷(慢性硬膜下血腫、脳挫傷)
外傷性脳損傷は、物理的な外的要因による脳損傷の総称であり、脳損傷の態様によりいくつかの種類が存在します。 例えば慢性硬膜下血腫や脳挫傷を取り上げると、重度なもので意識消失等の意識障害が生じ、回復しても予後に頭痛、ふらつき、吐き気の症状に加え、手足が麻痺する感覚が現れることもあります。
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手足のしびれで認定の可能性がある後遺障害等級
交通事故で手足にしびれが残ってしまった場合に、認定される可能性がある後遺障害等級は、「12級13号」と「14級9号」です。 1級~14級に区分された後遺障害は、1級がもっとも症状が重く、等級のなかでもっとも症状が軽いのが14級です。
後遺障害等級 | 症状の内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害12級13号
手足のしびれが、後遺障害12級13号の認定を受けるためには、症状が「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する必要があります。 簡単にいうと、「しびれ」という自覚症状を、医学的に証明できれば、12級13号に認定される可能性があるということです。
《12級13号の認定基準要素》
- レントゲン・MRI・CTなどの画像所見で、神経の損傷や圧迫などの異常が認められる
- スパーリングテストや深部腱反射テストなどの神経学的検査で、症状の存在が認められる
- 自覚症状、画像所見、神経学的検査に矛盾がなく、一貫している
後遺障害14級9号
手足のしびれが、後遺障害14級9号の認定を受けるためには、症状が「局部に神経症状を残すもの」に該当する必要があります。 12級13号とは異なり、医学的な証明ではなく、医学的な説明ができれば、14級9号に認定される可能性があります。
《14級9号の認定基準要素》
- 画像所見などの他覚所見は認められないが、神経症状の存在が医学的に説明できる
- 自覚症状に、連続性・一貫性が認められる
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しびれの後遺障害等級と慰謝料相場
「手がしびれて力が入らない」 このような後遺症が残ってしまったら、神経症状の後遺障害等級が認定される可能性があります。 「足がしびれて歩行に支障が出る」 このような後遺症では、神経症状のほかに、下肢の機能障害の後遺障害等級が認定される可能性もあります。 症状に応じた後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料が請求できるようになります。 後遺障害慰謝料は、計算に用いる算定基準によって金額が変わります。 算定基準のなかで最低基準の「自賠責基準」と、最高基準の「弁護士基準」を用いた後遺障害慰謝料の相場を、次項で比較していきましょう。
自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた基本的な対人賠償の確保を目的とした基準で、算定基準のなかで慰謝料額がもっとも低くなります。 |
---|---|
弁護士基準 | 弁護士による交渉や、裁判所で用いられる過去の裁判例をもとに設定された基準。算定基準のなかで、慰謝料額はもっとも高額になります。 |
神経症状がある場合
神経症状とは、首・肩・手足などの痛み・しびれ・麻痺といった症状の総称です。 交通事故の外傷や衝撃によって、神経が損傷・圧迫されることで、手足にしびれが残ってしまい、症状に応じた後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料が請求できます。
《神経症状の後遺障害等級》
●手足のしびれを医学的に証明できる場合 ➡ 後遺障害12級13号
●手足のしびれを医学的に説明できる場合 ➡ 後遺障害14級9号
等級 | 自賠責基準※新基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
運動障害がある場合
神経に障害が生じることで引き起る症状は、「しびれ」のほかにも「痛み」や「麻痺」があります。 例えば、事故によって脊髄を損傷し、脳からの信号が、身体の各部位にうまく伝達できなくなって「足を思うように動かすことができない」などの麻痺や運動障害が残ってしまった場合には、次のような後遺障害等級が認定される可能性があります。 慰謝料相場と合わせて確認していきましょう。
等級 | 自賠責基準※新基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
(要介護:別表第1)1級1号 | 1650万円 | 2800万円 |
(要介護:別表第2)2級1号 | 1203万円 | 2370万円 |
3級3号 | 861万円 | 1990万円 |
5級2号 | 618万円 | 1400万円 |
7級4号 | 419万円 | 1000万円 |
9級10号 | 249万円 | 690万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。
足(下肢)以外の運動障害については、次のページをご参照ください。
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逸失利益も請求できる
交通事故による手足のしびれで、後遺障害等級が認定されると「逸失利益」も請求できるようになります。 逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことです。
《逸失利益の計算方法》
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
逸失利益は、「基礎収入」に認定された後遺障害等級によって定められた「労働能力喪失率」と「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」を乗じて算出します。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
12級 | 14% |
14級 | 5% |
《具体例》
手のしびれで、後遺障害14級9号が認定された、年収600万円の55歳会社員男性の場合
●基礎収入:600万円(年収)
●労働能力喪失率:5%(後遺障害14級)
●ライプニッツ係数:4.5797(5年)
➡ 逸失利益 137万3910円
逸失利益について、次のページもご参考ください。
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後遺障害等級認定の申請方法
交通事故によって手足のしびれが残ってしまい、医師に症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定を申請しましょう。 医師に作成してもらった「後遺障害診断書」を、加害者側の自賠責保険会社に提出することで、等級認定が受けられます。
《後遺障害等級認定の申請方法は2種類》
手続きを加害者側の任意保険会社に一任する「事前認定(加害者請求)」と被害者ご自身で手続きを行う「被害者請求」の2種類の方法があります。
●事前認定(加害者請求)
後遺障害診断書を、加害者側の任意保険会社に提出します。ほかの必要書類の収集やその後の手続きは加害者側の任意保険会社が行います。
●被害者請求
申請に必要な書類を被害者ご自身で集めて、後遺障害診断書とあわせて加害者側の自賠責保険会社に提出します。
費用や手間はかかりますが、納得できる結果が得やすい方法です。
詳しい後遺障害等級認定の申請方法は、次のページもご参考ください。
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しびれで後遺障害等級(併合14級)が認められ、295万円の賠償金額を得た事例
事故直後に当法人にご相談いただき、下肢のしびれで後遺障害併合14級が認められた事例をご紹介します。
《概要》
ご依頼者様の運転する車両が信号待ちで停車していたところ、加害車両に追突されたという事故態様です。
過失に争いはないものの、 相手方保険会社との交渉を弁護士に任せたいと、事故直後に当法人へご相談いただきました。
《弁護士の活動》
7ヶ月の通院終了後に、後遺障害認定を申請しましたが「非該当」の結果を受け、ご依頼者様のご希望もあり、当方弁護士で異議申立てを行いました。
《結果》
新たに取り付けた病院のカルテを提出し、受傷後の治療状況や症状経過等が再検討された結果、頚部痛等の症状、腰痛・下肢のしびれ等の症状について「局部に神経症状を残すもの」として、首と腰それぞれ、後遺障害14級9号との判断がなされ併合14級が認められました。
後遺障害等級が認定されたことに伴い、295万円の賠償金を獲得することができました。
手足のしびれが治らずに後遺障害認定の申請をお考えの方は弁護士にご相談ください
交通事故によって、手足のしびれが残ってしまった場合、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためにも、適切な後遺障害等級の認定を得ることがポイントになります。 ですが、しびれのような神経症状は、他覚的に証明することがむずかしく、納得できる後遺障害等級を認めてもらうには、ハードルが高いと言わざるを得ません。 手足のしびれで、後遺障害等級認定の申請をお考えの方は、おはやめに弁護士にご相談ください。 弁護士法人ALGは、交通事故だけでなく、医療問題にも強いといった特徴をもつ弁護士事務所です。 早期の段階から弁護士が介入したことで、手足のしびれで後遺障害等級の認定が獲得できた事例もあります。 適切な後遺障害等級を獲得し、慰謝料や逸失利益が受け取れるように、弁護士が味方となってサポートいたします。
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。