むちうちで整形外科を受診すべき理由や整骨院との併用について
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故でむちうちになったら、まずは整形外科に行きましょう。 なかには、整骨院や接骨院への通院を検討する方もいらっしゃるかもしれませんが、これらは「整形外科に行ったうえで」二次的に利用するのがおすすめです。 ではなぜ、通いやすい整骨院や接骨院ではなく、まずは整形外科を受診する必要があるのでしょうか? ポイントは、医師の存在です。 むちうちで整形外科に通うべき理由を知らずに整骨院への通院を続けていると、場合によっては治療費や慰謝料の補償を受けられない可能性すらあるのです。 知らぬ存ぜぬで、本来受けられるはずの損害賠償が減ったりなくなったりすることは避けたいものです。 本ページでは、事故でむちうちを発症した方に向け、【整形外科を受診する重要性】という視点から解説を広げていきます。 のちのち後悔しないためにも、ぜひ理解を深めておきましょう。
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目次
交通事故後は必ず整形外科などの病院を受診する
交通事故に遭ったら、目立った外傷がなく、痛みなどが我慢できる程度のものであったとしても、必ずすぐに整形外科を受診しましょう。 むちうちは、時間が経ってから症状を強く感じるようになることもあるので、「事故後タイムリーに病院を受診していたという実績」が後々の示談交渉時に活きてきます。 また、むちうちの治療費や慰謝料などを請求するには、原則として警察に“人身事故”として届け出なければなりません。 このとき必要となるのが、医師が作成する診断書です。慰謝料などの損害賠償請求時にも必要ですので、診断書を書ける医師がいる病院を受診することはマスト事項といえます。
交通事故後に整骨院(接骨院)に行ってはだめ?
「交通事故後に整骨院(接骨院)に絶対行ってはだめ」というわけではありません。 整骨院などに行く“前”に、整形外科に行き医師の診断を受けるようにしてください。 なぜなのか、整形外科と整骨院のちがいがわかると、その理由がみえてきます。 整形外科は、医師が検査や投薬などの治療にあたる医療機関です。 これに対し、整骨院などは、国家資格である柔道整復師が痛みやしびれなどの症状を和らげるための施術を行うところに過ぎません。医師がいないので、検査や治療を受けることができないのです。
また、整形外科を受診していないということは、医師だけが作成できる“診断書”が手に入らないことを意味します。 診断書は、治療費や慰謝料を請求するための根拠資料となるうえに、万が一後遺症が残ったときの賠償請求では、欠かせない重要書類となります。後遺症に関する賠償は、後遺障害等級認定を得ることで請求できるようになるので、等級認定の申請時に必要な後遺障害診断書を書ける医師の診察を経ていることは、先々を見越すととても重要です。
治療していくうえで整骨院などを利用したい場合には、整形外科の医師に許可をもらったり、指示してもらったりしたうえで通うようにしましょう。 勝手に整骨院などに通うと、整形外科と整骨院との間で負傷箇所の捉え方が違ったりして、場合によっては交通事故との因果関係を疑われ治療費の補償などが減額されてしまうリスクもあるためです。 他にも整形外科と整骨院(接骨院)の併用について注意事項がありますので、詳しくは、整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブルをご覧ください。 通院先や通院方法について少しでも不安ごとがあれば、手遅れになる前に弁護士に相談することをおすすめします。
むちうち治療で整形外科に行くべき理由
事故後なるべく早く整形外科に行くべき理由には、“むちうちならでは”の特徴が大きく絡んできます。 骨折やすり傷などと違って、むちうちは症状が目に見えず他人からわかりにくいです。痛みやしびれがあるのに、「わかってもらえない」ことに苦しむ代表的な傷病ともいえます。 このような特徴を持つむちうちで正当な損害賠償を受けるには、「事故との因果関係の証明」や「後遺症が残ったことを見越した対策」が必要となってきます。 どういうことか、もう少し掘り下げてみていきましょう。
治療費など交通事故の損害賠償を請求するため
整形外科に行くことで、治療費や慰謝料といった交通事故の損害賠償の適正額を請求することにつながります。 なぜなら、「交通事故でむちうちになった」という因果関係について争いが生じにくくなるからです。 交通事故の損害賠償請求をしていくには、“事故”と“発症した怪我”との因果関係が成り立つことが前提です。 損害賠償とは、物損部分も然り、治療費や慰謝料、通院交通費、付添費、逸失利益などをまるっと含めたもので、それぞれの事故で内容や金額が変わってきます。 むちうちは、交通事故による怪我の中で最も多いと同時に、事故直後に症状を医師に伝えておらず損害賠償を請求できないケースも少なくありません。 事故後速やかに整形外科を受診することで、医師の診察やMRIといった精密検査を受けられ、カルテなどの記録に残してもらえます。「医師に症状を伝えた」という事実が残っていれば、事故直後から発症していたむちうちについて事故との因果関係が認められ、適正な損害賠償を請求できる可能性が高まります。 以下のページでは、【交通事故で賠償請求できる損害の項目】について取り上げています。 こちらもぜひ参考になさってください。
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後遺症が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料を請求するため
「医師がいる整形外科への通院」は、むちうちが後遺症として残ってしまった場合の後遺障害慰謝料などを請求するために欠かせません。 つまり、事故後は「後遺症が残るかもしれない」ことも見越して、整形外科を受診する必要があるということです。 後遺症が残った場合は、基本的に後遺障害等級認定を得ないと後遺症に関する賠償を受けられません。 そして、等級認定の申請手続きでは、医師が作成する後遺障害診断書をはじめ、医師が実施した精密検査の結果、その他医療記録などの証拠資料が必要となります。 医師がいない整骨院などでは、診断書はおろか精密検査も受けられないので、後遺障害等級認定の申請を行っても等級認定される可能性が低くなってしまうのです。 むちうちなど【後遺症が残ってしまった際の対応】については、以下のページが参考となります。 ぜひご覧ください。
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むちうちの治療で整形外科と整骨院(接骨院)の併用は可能?
整骨院(接骨院)は、整形外科と併用すれば通っても問題ありません。 整骨院などで行われるケアは、症状の改善に有効なことも多いです。そのため、整形外科で定期的に治療を受けつつ、整骨院なども利用するとより効果的でしょう。 ただし、整骨院(接骨院)の利用は保険会社とトラブルになりやすいため、通院の仕方には注意が必要です。
整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル
整形外科と整骨院(接骨院)を併用すると、次のようなトラブルが起こるおそれがあります。 トラブルを防止するためにも、弁護士に相談しながら治療や通院を進めるのが望ましいでしょう。
保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合
保険会社に整骨院などへの通院を伝えそびれていると、「自己判断による通院だ」「事故の怪我の治療には不適切だ」などと主張され、治療費を認めてもらえなかったり、過剰診療だとして減額されてしまったりする可能性があります。 対策としては、保険会社に対して整骨院を併用することを前もって相談・連絡し、了承を得ておくようにしましょう。 その際、”医師の指示のもと”である旨を伝えると効果的です。どうしても保険会社が渋るようであれば、弁護士に相談し、必要に応じて取り持ってもらうと安心です。
整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合
医師には、「整骨院(接骨院)に行く必要はない」と考える者もいます。そのため、医師の許可を得ずに整骨院などを利用すると、その後の治療に支障をきたすおそれがあります。 例えば、医師の機嫌を損ねて治療がスムーズに進まなかったり、後遺障害等級を申請する際に医師の協力を得られなかったりすることも考えられます。
整骨院(接骨院)の治療費で困る場合がある
整骨院などでの治療費をめぐり、水増し請求や請求が認められない可能性があります。 基本的に同じむちうちに関して複数の場所で健康保険を適用することはできません。よって、整形外科と整骨院を併用し、整形外科で健康保険を利用する場合は、整骨院などでの治療費は健康保険を利用できません。 そのため、悪質な整骨院に通院してしまうと、治療費の水増し請求などのトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。 また、整骨院などでは、国家資格の柔道整復師ではなく、民間資格の整体師やカイロプラクターなどが施術にあたることもあります。 このような場合には、「交通事故の怪我の治療行為として相当とはいえない」として、治療費の請求自体否定されてしまうケースもあります。 こうした事態を防ぐためにも、医師の紹介による整骨院などを利用したり、事前に保険会社に了承を経たりすることはとても重要です。
整骨院(接骨院)のみの通院では慰謝料に差が出る?
整骨院(接骨院)のみに通院している場合、慰謝料額が減ってしまう可能性があります。 入院や通院を強いられることに対する慰謝料(入通院慰謝料)は、入通院にかかった期間や日数をもとに金額が決まります。しかし、通院先が整骨院だけとなると、治療の必要性を疑われたりして、すべての期間・日数を対象としてもらえないおそれがあるのです。施術費が高額であったケースなどでは、なおさら保険会社が出し渋る可能性があります。 適正額の慰謝料を受け取るためにも、定期的な整形外科への通院は必要です。 少なくとも月に一度以上、整形外科で医師の診察を受けるようにしましょう。 以下のページでは、【整骨院に通院した場合の慰謝料の計算】に的を絞って解説しています。 併せてぜひご一読ください。
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むちうちで整形外科に通う場合の適切な通院頻度や期間は?
むちうちで正当な賠償を求めるなら、【週に2~3回、月10日程度】の頻度で【医師に症状固定・完治の診断を受けるまで】通院を続けましょう。 仕事や家事、プライベートと並行して通院し続けるのは、精神的にも肉体的にも負担やストレスがかかります。 しかし、通院頻度が少なかったり、途中で通院をストップしてしまったりすると「大した症状ではない」とみなされ、慰謝料が減額される可能性があるうえに、後遺症が残ったとしても後遺障害等級が認定されないおそれがあります。 適正な損害賠償を得るためにも、適切な通院頻度・通院期間を徹底することはとても重要です。 以下の各ページでは、通院日数が交通事故慰謝料に与える影響に着目して解説を広げています。参考になりますので、ぜひ併せてご覧ください。
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むちうちの治療方法
整形外科のむちうち治療
整形外科での治療は、①【事故直後から炎症が治まるまで】、②【炎症が治まった後」というように、段階によって異なります。
【事故直後から炎症が治まるまで】
- 頚椎カラー
首を固定して首の負担を軽くします。 - 消炎鎮痛剤の投与
必要があれば薬で痛みを緩和させ、炎症が治まるのを待ちます。
【炎症が治まった後】
- 運動療法
固まった首の筋肉をほぐし、運動機能を回復させるためのリハビリをします。 - 温熱治療
ホットパックや赤外線、マイクロウェーブを用いて筋肉を温め、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。 - 電気療法
電気で筋肉や神経に刺激を与えることで、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。
整骨院(接骨院)のむちうち治療
整骨院(接骨院)では、治療ではなくあくまでも施術を行います。 ある程度症状が治まり、波がなくなってきた段階で、次のような緩和ケアを行っていきます。
- 手技療法
手や指で体を擦る、押す、揉む、叩く、震わすなどして刺激を与えることで、筋肉・神経の機能改善とともに、精神的な疲労回復も図ります。 - 物理療法
電気、光、温熱、冷却、超音波などを施すことで、血液の循環を良くしたり、痛みを緩和させたりします。 - 首の牽引
首を引っ張ることで、椎間孔を広げて骨同士の圧迫を軽減したり、椎間関節の変形やずれを矯正したりします。 - テーピング療法
関節や筋肉の動きを固定またはサポートし、痛みを和らげたり、関節や筋肉の運動機能を補助したりします。 - 運動療法
固まった首の筋肉をほぐし、運動機能を回復させるためのリハビリをします。
むちうちで後遺症が残るかもしれない。後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう
むちうちの後遺症が残ることを想定し、後遺障害等級認定を見据えて整形外科で必要な精密検査を受けておくことは、非常に重要です。 症状が目に見えにくいむちうちで後遺障害等級を認定してもらうには、「いかに自覚症状を医学的に説明できるか」がカギとなります。そして、それを叶えるために、レントゲンやMRIなどの画像検査結果が役に立つ場合があります。 整骨院や接骨院には、精密な検査を受けられる機械がありませんので、整形外科の受診がマストとなります。 事故からできるだけタイムリーに検査を受け、必要に応じて神経学的検査を受けるなどして後遺症を説明していくことになります。自覚症状の訴えもとても重要なので、診察時には具体的に症状を伝えられるようにしておきましょう。 以下のページでは、【むちうちの治療に関するコツ】などを紹介していますので、参考になさってください。
交通事故によるむちうちは整形外科に!迷ったら弁護士にご相談ください
結論として、交通事故によるむちうちの治療は、整形外科に行くべきです。 そのうえで、補助的に整骨院や接骨院に通うようにしましょう。 整骨院(接骨院)は、店舗数も多く、営業時間にも幅があり、通いやすいといったメリットがあります。実際、症状が和らいだり、リラックス効果を得られたりするので、通うこと自体は否定しません。 ただし、あくまでも整形外科への適切な通院頻度を守り、必要な検査を受け、医師の指示・許可を得た状態で行いましょう。保険会社への事前許可を怠らないようにするのもポイントです。 とはいえ、症状に苦しみながらさまざまな判断・対応をしていくのはしんどいものです。 ぜひ、治療に専念するためにも交通事故事案を得意とする弁護士法人ALGにご相談ください。 弁護士は、医学的な側面からも最適なアドバイスができますし、必要に応じて保険会社や医師とのやりとりを代理することができるという“弁護士ならではの特権”があります。 後悔しない解決を目指すためにも、迷いや不安がある際は、ぜひ一度お問い合わせください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。