交通事故が原因で退職した場合、休業損害はもらえるのか
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故に遭い、働き続けるのが困難で退職した方もいらっしゃるでしょう。 退職ともなれば休業も何もないと思われがちですが、そもそも事故がなければ退職には至らなかったわけです。この点、休業損害として相手方に賠償請求できる可能性があります。 ただし、同じ退職でも「自主退職」と「会社都合退職・解雇」とでは、扱いが変わってくることに注意が必要です。 本記事では、【退職後の休業損害】に着目し、判断基準やポイントなどを解説していきます。治療費や慰謝料に加えて、休業損害を受け取れるか否かは最終的な示談金にも響いてきますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
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目次
退職しても休業損害は受け取れる?
退職しても休業損害は受け取れる可能性があります。 本来、事故に遭わなければ仕事を続けて収入を得られていたはずで、それが失われてしまったという損害は、休業損害の考え方と変わりないからです。 ただし、「交通事故のせいで退職せざるを得なかった」ことをきちんと証明する必要があります。
退職後の休業損害の算定では、以下の点に注意しましょう。
- 退職の事実と交通事故との因果関係を証明する必要がある
- 休業期間が短くされることがある
なかでも基礎収入は、退職後も事故前と同じように稼げるかどうか確実とは言えないため、減額しがちである点を心しておきましょう。
自主退職の場合
自主退職の場合は、退職後の休業損害が認められる可能性が低くなりがちです。 「自分の都合で、自主的に退職したもの」とみなされてしまうため、事故との因果関係が証明しにくいのが原因です。 この点、会社都合退職を嫌がる会社から、自主退職を促されるケースもありますので、気軽に応じないようにご注意ください。
解雇の場合
解雇された場合は、自主退職に比べると退職後も休業損害が認められやすいでしょう。 とはいえ、休業損害を求めるうえでは、解雇の事実と交通事故との因果関係を証明する必要があるのは変わりないので、会社から必ず“解雇通知書”をもらうようにしてください。 そもそも法律上、会社はそう簡単に従業員を解雇することはできません。 事故により今までどおり働けないとしても、部署異動や別の仕事を与えてもなお働くことが難しいといった実態を経てから解雇を言い渡すことになります。
退職理由が交通事故と証明するためには
退職理由が交通事故と証明するために、“退職証明書”と“診断書”を用意しましょう。 ポイントは、退職証明書の退職理由に「会社都合による退職であること」「交通事故の怪我が原因でどのような症状が残存しており、そのためにどのような業務ができず退職したのか」などを明記してもらうことです。この点、自己都合退職よりも退職後の休業損害が認められやすくなります。 しかし、退職証明書を記載する会社側が、会社の都合による退職である旨を記載することを嫌がるケースもあるのが実情です。そのため、退職勧奨に応じさせ自己都合退職にさせる会社も多いので、言われるがまま退職願を出してしまわないように注意してください。 また、就労不能となっている原因が交通事故による怪我であることを記載した診断書を提出するのも有効なので、医師に相談してみるとよいでしょう。
退職証明書について
退職証明書は、会社を退職した事実などを証明する書類です。 退職前後にかかわらず、会社に依頼すると作成してもらえますし、会社側はこれを断ることはできません。ただし、退職してから2年が過ぎてしまうと会社の交付義務はなくなるので、依頼忘れのないよう気をつけましょう。 退職証明書にこれといったフォーマットがあるわけではありませんが、だいたい以下の内容が記載されています。
- 退職年月日
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 離職以前の賃金
- 退職の事由
退職後の休業損害を認めてもらうための判断基準
ここで、退職後の休業損害を認めてもらうための判断基準をおさえておきましょう。 退職後の収入をある程度確保できるのは、安心感につながるかと思います。ぜひ、チェックしてください。
自主退職ではなく会社都合退職
どうしても自主退職だと「任意での退職」とみなされてしまいます。すると、事故だけが原因ではないと捉えられてしまうため、自主退職による退職後の休業損害は認められにくいのが実情です。 自主退職ではなく、会社都合退職であれば、退職後の休業損害も認められやすくなります。 この場合、会社都合退職、事故が原因である退職と記載のある退職証明書が証拠のひとつとなるでしょう。
怪我の状態
怪我の状態も、重要な判断基準となります。 寝たきりの遷延性意識障害や、介護を要する症状、歩行困難、目が見えないなどの状態であれば、復職や就業が困難とみなされ、休業損害も認められやすくなります。 逆に、むちうちやある程度回復している骨折等の症状では、認められにくい傾向があります。
仕事内容
仕事内容や勤務先の体制も休業損害の判断に影響を及ぼし得ます。 例えば、事故による負傷で身体を満足に動かせず業務をこなせない、部署異動をさせてもらったけれど十分にこなせない作業があるといった事情は休業損害が認められやすいです。また、そもそも小規模であったり、部署が一つしかなかったりなど、部署異動で対応できない場合も同様でしょう。
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退職した場合の休業損害が認められる期間
休業損害が認められる期間としては、就労中でも退職後でも、相当な期間に制限されるのが原則です。 退職後であっても、回復次第では再び働くことが可能になりますし、後遺障害を残して症状固定となるようであればその後は後遺障害逸失利益などの損害賠償にシフトすることになります。 ただし、いずれもすべての期間がまるまる休業損害の対象として認められるわけではありません。 症状や状況によって変わり得ることに注意が必要です。目安として、以下のような考え方・裁判例もあります。
- 実際に次の就職先が決まるまでの期間
- 一般的に転職先が決まるまでに必要とされる期間(東京地方裁判所 平成14年5月28日判決)
退職後の休業損害の金額
退職後の休業損が認められるかは、ケースバイケースといえるでしょう。退職前と同じように満額が認められる場合もあれば、認められない可能性もあります。 とはいえ、受け取れるに越したことはありません。 会社員の方と自営業の方で金額の算定方法が異なりますので、確認しておきましょう。
会社員の場合
会社員の場合には、原則として退職前に提出していた休業損害証明書の額が支払われます。
自営業の場合
自営業の方は、前年の確定申告書の内容をベースにします。 このとき、固定経費や各控除分なども併せて計上できますので、抜けのないようご注意ください。
必要書類:確定申告書など
交通事故前に退職していたら休業損害は受け取れないのか
事故前にすでに退職していた場合でも、休業損害を受け取れる可能性はあります。 いわゆる“無職”の状態で事故に遭った方を指しますが、就職・転職活動を行っていた、内定をもらっていたなど、働く意思や能力、就労の見込みなどを証明することができれば、平均賃金や退職前の収入額から減額されることが多いですが、ある程度の休業損害が認められ得ます。 以下のページは、無職・失業中の休業損害について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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退職前に休業損害証明書を作成してもらいましょう
退職前の休業損害をきちんと受け取るために、退職前に休業損害証明書を作成してもらうのを忘れないようにしましょう。 退職者だからという理由で、作成する会社側が後回しにしたり、非協力的だったりすることもありますので、早めに依頼しておくのがおすすめです。 休業損害証明書がどういった書類なのか、注意点やポイントをおさえておくのも非常に重要です。ぜひ以下のページを参考になさってください。
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退職を余儀なくされたが弁護士が介入したことで休業損害が認められた解決事例
ここで、弁護士法人ALGの実際の解決事例をご紹介します。
依頼者は、追突事故に遭い、3ヶ月の通院を余儀なくされる怪我を負われていました。 それと同時にポイントとなったのが、事故に遭ったとき、私病のため休職されていたことです。 そろそろ復帰しようかと思っていた矢先の事故で、結局、怪我は完治したものの退職することになりました。 そこで、担当弁護士が休業損害を求めるべく奮闘しました。 休職届を入手し、届出期間満了のタイミングで復職予定であったことを主張し、給与明細の提示をもって基礎収入を算定し交渉を持ちかけたところ、請求金額満額の約80万円の休業損害を認めさせることができました。
交通事故で退職することになっても正当な金額の休業損害を受け取るためにも弁護士にご相談ください
事故により退職することになった場合、直ちに休業損害が認められるわけではなく、事故によって退職したことの因果関係の立証が必要となるため、証拠が求められるなど、通常のケースと比べて休業損害を受け取るまでの作業が複雑化し、手間となります。こうした作業を自力で行い、保険会社と交渉するのは至難の業といえます。 専門家である弁護士の協力を得て証拠の準備をしたり、代理人として保険会社との交渉を進めてもらったりするほうが円滑に進む可能性があります。 弁護士法人ALGには交通事故事案の経験豊富な弁護士が集まっており、事故に遭われた後に退職したケースにおける休業損害の交渉など、各種事案を取り扱ってきています。事故によって休職したり、退職の可能性が出てきたりしてお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
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※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。