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センターラインオーバー車との交通事故、過失割合は

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

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センターラインを越えて走行車線に進入してきた車と運悪くぶつかってしまった場合、ぶつけられた被害者に過失はあるとされるのでしょうか。 このようなもらい事故の場合には、被害者は当然に無過失であると考えられる方も多いかもしれませんが、実際はどうなのでしょう。 今回は、センターラインオーバーの車が原因でもらい事故に遭ってしまった場合の過失割合の考え方について、解説していきます。

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センターラインオーバーによる交通事故の基本過失割合

センターラインオーバーによる交通事故の基本過失割合は、加害者対被害者=10対0です。なぜなら、道路交通法18条1項で、車両は左側に寄って走行しなければならないとされているからです。 したがって、この規定に違反してセンターラインをオーバーした車両は、基本的に100%悪いと考えられます。

センターラインオーバーの交通事故

被害者に過失がない場合、保険会社は交渉できない

センターラインオーバーによる事故のように、被害者にまったく過失がない事故類型の場合には、任意保険会社は示談交渉を代行できません。任意保険会社が加入者の示談交渉を代行できるのは、保険会社に利害関係があるからです。その点、被害者に過失がなく保険会社に何ら支払義務がない場合には利害関係はないので、示談交渉の代行はできません。そのため、被害者は自力で交渉することになります。 しかし、自力で交渉し、保険会社に言われるままに示談を成立させると十分な補償が得られないことがあります。もらい事故に遭ってしまった場合は、お一人で悩まず、弁護士に相談することをご検討ください。 詳細についてご興味のある方は、もらい事故に関する記事をご覧ください。

過失割合の修正要素

基本過失割合はあくまでも原則であるため、もらい事故の場合に、必ず加害者対被害者=10対0になるとは限りません。10対0が適さない具体的な事情があれば、過失割合は修正されます。 加害者の過失割合を減少させるマイナスの修正要素の例としては、道路状況等が挙げられます。また、被害者の過失割合を増加させるプラスの修正要素としては、被害者自身にも何らかの義務違反がある場合等が挙げられるでしょう。 次項以下に、過失割合が増減する具体的なケースを列挙したのでご覧ください。

左側走行が不可能な場合

物理的に左側走行が不可能な場合には、マイナスの修正要素とされ、加害者の過失割合が減少します。 例:工事車両が停車している、道幅が狭い、勾配の急な曲がり角付近である

被害者側にも過失があった場合

被害者にも過失が認められる場合には、プラスの修正要素とされ、被害者の過失割合が増加します。

前方不注視

脇見運転や考え事をしていて、衝突直前まで加害者に気づかなかった場合 容易に相手方車両を発見でき、衝突を回避できる時間的余裕があった場合

速度超過

スピード違反 なお、時速15km以上か、30km以上かで修正される過失割合は異なります。

酒気帯び運転(著しい過失)

飲酒して、酔いが醒めないうちに運転した場合

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センターラインオーバーの交通事故で、被害者にも過失が認められた例

ここで、センターラインをオーバーした車との交通事故で、被害者にも過失が認められた裁判例を4つご紹介します。

【名古屋高等裁判所 平成26年11月28日判決】

<事案の概要>

控訴人(加害者)の運転する普通自動車が、前方の車両を追い越すために、渋滞車両の後方からセンターラインオーバーで走行したところ、被控訴人(被害者)の運転する普通自動二輪車と衝突した事案です。

<裁判所の判断>

控訴人にセンターラインオーバーの過失があることを前提に、裁判所は、本件事故現場は見通しが良く、控訴人は被控訴人との距離が約47.2mの地点で被控訴人の車を発見することができたのだから、控訴人も同様に気づくことができたと指摘しました。そして、この時点で被控訴人が控訴人の車に気づいていれば、徐々に減速し、控訴人の車の手前で停止するか、控訴人の左側を極めて緩い速度で走行することが可能であったと考えました。しかし、被控訴人は、27mから28mの距離になって初めて控訴人の車に気づき、かつ制限速度を超える時速約50kmで走行していました。 そこで、裁判所は、被控訴人には、前方不注視とスピード違反があるとし、本件事故の発生について責任があることを理由に、2割の過失を認めました。


【京都地方裁判所 平成24年9月5日判決】

<事案の概要>

見通しの悪いカーブで、ブレーキをかけて転倒した原告(被害者)の普通乗用車と、センターラインをオーバーした所でほぼ停止していた被告(加害者)の自動二輪車が衝突した事案です。

<裁判所の判断>

裁判所は、脇見運転をし、かつ転倒して迫ってくる原告の車を認め左側に回避運動をとったにもかかわらず、なおセンターラインを越えて走行していた被告に、事故の主たる原因があるとしました。しかし、見通しがやや悪いカーブにおいて、対向車との安全確認が十分できていないのに、不十分な減速で道路中央部付近を走行した原告にも若干の過失があるとして、原告にも2割の過失を認めました。


【東京地方裁判所 平成24年5月25日判決】

<事案の概要>

見通しの良い交差点で、個人タクシーを運転する原告が青信号で交差点に進入したところ、目の前にセンターラインをオーバーして迫ってくる被告原動機付自転車の存在に突如気づき、衝突した事案です。

<裁判所の判断>

被告にはセンターラインをオーバーした過失があり、この過失によって本件事故は起こりました。しかし、裁判所は、原告が見通しの良い道路を走行していたにもかかわらず、すぐ目の前に接近するまで被告車の存在に気づかなかったこと、2車線ないし3車線の道路のセンターラインのすぐ近くで衝突したのだから、被告車と衝突する具体的危険を認識できる時間的余裕があったこと、事故当時には道路が空いており、左方に進路変更する等して衝突を回避することも可能であったことを理由に、原告には前方不注意の過失があると判断しました。 その結果、原告にも1.5割の過失が認められました。


【大阪地方裁判所 平成29年6月30日判決】

<事案の概要>

路側帯上にある電柱を避けるため、センターラインを40cmほどはみ出した状態で走行していた被告車(大型貨物自動車)に驚いた原告車(自動二輪車)が、急ブレーキを踏んで転倒し、被告車と衝突した事案です。

<裁判所の判断>

裁判所は、被告にセンターラインをオーバーした過失により、事故を発生させた責任があると判断しました。また、原告に対しても、センターライン寄りを走行し、前方不注視あるいは速度調節を怠った過失があるとし、事故を発生させた責任があるとしました。 そして、被告のセンターラインオーバーが僅かなものだったこと、原告も前方を十分注視していれば回避が十分可能であったことからすると、どちらの過失が大きいとはいえないものの、被告車が大型貨物自動車であることを考慮し、原告4.5割、被告5.5割の過失割合が妥当である判断しました。

センターラインオーバーによる交通事故に関して、弁護士に依頼するメリット

センターラインオーバーの事故で、明らかに加害者が悪いと思えるようなときでも、加害者側保険会社は、支払い額を減らすために被害者の過失を主張してくることがあります。 過失割合が1割増えるだけでも、賠償額は大きく減額されてしまいます。センターラインオーバーの事故で過失を主張された場合には、まず弁護士にご相談ください。 また、加害者側保険会社に過失を主張されず、過失割合が10対0となった場合でも、保険会社が低額な賠償額を提示してきたために、過失割合がある場合よりも低額の賠償額になってしまう可能性もあります。 適正な賠償を受けるためにも、提示された金額に疑問を持ったら、弁護士にご相談ください。

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