Uターン中・Uターン後の過失割合
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
このページのテーマは、交通事故の中でも「Uターンにまつわる過失割合」です。 道路交通法では、Uターンのことを「転回」と表現しますが、ここでは馴染みのあるUターンに統一したいと思います。 道を間違えたり、反対車線沿いのお店に入りたかったりした場合、Uターンをして進路変更を図る機会があると思います。そのとき交通事故が起きた場合、当事者の過失割合はどのように扱われるのでしょうか?以降、様々な事故態様を想定しながら解説していきます。 ※過失割合の基準を記載した書籍は複数あるため、本記事の過失割合は、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「赤い本」を参照しています。
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目次
Uターン中かUターン後かで過失割合は変化する
Uターンにまつわる交通事故は、Uターン側と直進側で起こります。様々な事故態様・修正要素が考慮され、過失割合が決定します。 例えば、Uターンにまつわる車同士の事故の場合、過失割合において考慮すべきなのは、事故発生時、Uターン中だったのか、Uターン後だったのかという点です。基本的に過失が大きいのはUターン側ですが、Uターン後時間が経過して発生した場合は、通常の追突事故として処理される可能性があります。そのため、衝突したタイミングは非常に重要です。
Uターン中の車と衝突した場合の過失割合
「直進車A」と「Uターン中の車B」が衝突した場合の基本過失割合は、A20:B80です。これに様々な修正要素が考慮され、当該事故の過失割合が決定します。以下、修正要素を紹介していきます。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
Aに+10
直進車Aに対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、Aが「時速15km以上30km未満の法定速度超過」をしていた場合や、Aに「著しい過失」があった場合が挙げられます。 著しい過失とは、わき見運転、酒気帯び運転、ハンドル・ブレーキの不適切操作等のことをいいます。
Aに+20
直進車Aに対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、Aが「時速30km以上の法定速度超過」をしていた場合や、Aに「重過失」があった場合が挙げられます。 重過失とは、居眠り運転、酒酔い運転、無免許運転等のことをいいます。
Bに+5
Uターン中の車Bに対して基本過失割合に5%加算されるケースとしては、Bが「大型車」であった場合が挙げられます。 大型車とは、車両総重量が11,000kg以上のもの、最大積載量6,500kg以上のもの、乗車定員が30名以上のもの等のことをいいます。
Bに+10
Uターン中の車Bに対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、Bに「著しい過失」があった場合、Bが「合図なし」でUターンした場合や、現場が「転回危険場所」だった場合が挙げられます。 合図とは、Uターン手前30m地点からの右折方向指示器の点滅や腕での指し示しのことをいいます。また、転回危険場所とは、交通が頻繁な道路や見通しがきかない場所のことをいいます。
Bに+20
Uターン中の車Bに対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、Bに「重過失」が認められた場合、現場が「転回禁止場所」だった場合が挙げられます。つまり、これらの他に修正要素がなければ「直進車A:Uターン中の車B」の過失割合は、「0:100」になります。 転回禁止場所とは、Uターン禁止の標識や道路表記がある場所のことをいいます。
Uターン後の車と衝突した場合の過失割合
「直進車A」と「Uターン後の車B」が衝突した場合の基本過失割合は、A30:B70です。これに様々な修正要素が考慮され、当該事故の過失割合が決定します。以下、修正要素を紹介していきます。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
Aに+10
直進車Aに対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、Aが「時速15km以上30km未満の法定速度超過」をしていた場合や、Aに「著しい過失」があった場合が挙げられます。
Aに+20
直進車Aに対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、Aが「時速30kmの法定速度超過」をしていた場合や、Aに「重過失」があった場合が挙げられます。
Bに+5
Uターン後の車Bに対して基本過失割合に5%加算されるケースとしては、Bが「大型車」であった場合、また、「合図なし」でUターンした場合が挙げられます。
Bに+10
Uターン後の車Bに対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、Bに「著しい過失」があった場合や現場が「転回危険場所」だった場合が挙げられます。
Bに+20
Uターン後の車Bに対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、Bに「重過失」があった場合や現場が「転回禁止場所」だった場合が挙げられます。
Uターンする自動車とバイクの場合
Uターン中の車と衝突した場合の過失割合
「直進バイク」と「Uターン中の車」が衝突した場合の基本過失割合は、バイク10:車90です。これに様々な修正要素が考慮され、当該事故の過失割合が決定します。以下、修正要素を紹介していきます。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
自動車に+5
Uターン中の車に対して基本過失割合に5%加算されるケースとしては、車が「大型車」であった場合が挙げられます。
自動車に+10
Uターン中の車に対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、車に「著しい過失」または「重過失」があった場合や、車が「合図なし」でUターンした場合、現場が「転回危険場所」だった場合が挙げられます。 他に修正要素がなければ「直進バイク:Uターン中の車」の過失割合は、「0:100」になります。
自動車に+20
Uターン中の車に対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、現場が「転回禁止場所」だった場合が挙げられます。つまり、この他に修正要素がなければ「直進バイク:Uターン中の車」の過失割合は、「0:100」になります。
バイクに+10
直進バイクに対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、バイクが「時速15km以上30km未満の法定速度超過」をしていた場合や、バイクに「著しい過失」または「重過失」があった場合が挙げられます。
バイクに+20
直進バイクに対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、バイクが「時速30kmの法定速度超過」をしていた場合が挙げられます。
Uターン後の車と衝突した場合の過失割合
「直進バイク」と「Uターン後の車」が衝突した場合の基本過失割合は、バイク20:車80です。これに様々な修正要素が考慮され、当該事故の過失割合が決定します。以下、修正要素を紹介していきます。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
自動車に+5
Uターン後の車に対して基本過失割合に5%加算されるケースとしては、車が「大型車」であった場合、また、「合図なし」でUターンした場合が挙げられます。
自動車に+10
Uターン後の車に対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、車に「著しい過失」または「重過失」があった場合、現場が「転回危険場所」だった場合が挙げられます。
自動車に+20
Uターン後の車に対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、現場が「転回禁止場所」だった場合が挙げられます。つまり、この他に修正要素がなければ「直進バイク:Uターン後の車」の過失割合は、「0:100」になります。
バイクに+10
直進バイクに対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、バイクが「時速15km以上30km未満の法定速度超過」をしていた場合や、バイクに「著しい過失」または「重過失」があった場合が挙げられます。
バイクに+20
直進バイクに対して基本過失割合が20%加算されるケースとしては、バイクが「時速30km以上の法定速度超過」をしていた場合が挙げられます。
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Uターンするバイクと自動車の場合の過失割合
Uターン中のバイクと衝突した場合の過失割合
「直進車」と「Uターン中のバイク」が衝突した場合の基本過失割合は、車30:バイク70です。これに様々な修正要素が考慮され、当該事故の過失割合が決定します。以下、修正要素を紹介していきます。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
バイクに+5
Uターン中のバイクに対して基本過失割合に5%加算されるケースとしては、バイクが「合図なし」でUターンした場合、現場が「転回危険場所」だった場合が挙げられます。
バイクに+10
Uターン中のバイクに対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、バイクに「著しい過失」または「重過失」があった場合、現場が「転回禁止場所」だった場合が挙げられます。
自動車に+10
直進車に対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、車に「著しい過失」があった場合が挙げられます。
自動車に+15
直進車に対して基本過失割合に15%加算されるケースとしては、車が「時速15km以上30km未満の法定速度超過」をしていた場合が挙げられます。
自動車に+20
直進車に対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、車に「重過失」があった場合が挙げられます。
自動車に+2
直進車に対して基本過失割合に25%加算されるケースとしては、車が「時速30km以上の法定速度超過」をしていた場合が挙げられます。
Uターン後のバイクと衝突した場合の過失割合
「直進車」と「Uターン後のバイク」が衝突した場合の基本過失割合は、車40:バイク60です。これに様々な修正要素が加わり、当該事故の過失割合が決定します。以下、修正要素を紹介していきます。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
バイクに+5
Uターン後のバイクに対して基本過失割合に5%加算されるケースとしては、バイクが「合図なし」でUターンした場合、現場が「転回危険場所」だった場合が挙げられます。
バイクに+10
Uターン後のバイクに対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、バイクに「著しい過失」または「重過失」があった場合、現場が「転回禁止場所」だった場合が挙げられます。
自動車に+10
直進車に対して基本過失割合に10%加算されるケースとしては、車に「著しい過失」があった場合が挙げられます。
自動車に+15
直進車に対して基本過失割合に15%加算されるケースとしては、車が「時速15km以上30km未満の法定速度超過」をしていた場合が挙げられます。
自動車に+20
直進車に対して基本過失割合に20%加算されるケースとしては、車に「重過失」があった場合が挙げられます。
自動車に+25
直進車に対して基本過失割合に25%加算されるケースとしては、車が「時速30km以上の法定速度超過」をしていた場合が挙げられます。
自動車と自転車の場合
「自転車対自動車」の事故の場合、基本過失割合は以下のとおりです。
自動車がUターン 自転車10:自動車90
自転車がUターン 自転車30:自動車70
これに様々な修正要素が考慮され、当該事故の過失割合が決定します。以下、修正要素を紹介していきます。
この事故の場合に適用される過失割合の修正要素
Uターンした自転車に対して基本過失割合が加算されるケースとしては、自転車が斜め横断した場合に10%の修正が考慮されます。 そもそも、当事者が自転車の場合、車等に比べると速度が低速であったり、わざわざ反対車線に出てまでUターンしなくても方向転換が容易にできたり、乗っているのが子供であったりするため、過失割合を決定するうえで争いになることが多いです。詳しくは交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談した方が賢明でしょう。
Uターン車の過失割合が100になった裁判例
【横浜地方裁判所 平成20年11月6日判決】
<事案の概要>
道路左端に停止していた被告車が、反対側のレンタルビデオ店に行こうとUターンした際、右後方から直進してきた原告バイクと衝突した交通事故です。事故により受傷し、後遺障害が残った原告が被告に対し、自賠法3条及および民法709条に基づいて、損害賠償を請求した事案です。 本件事故のようなケースの基本過失割合は、別冊判例タイムズ16号によると「直進車10:Uターン車90」ですが、双方の修正要素の主張により過失割合が争点となりました。
<裁判所の判断>
以下の点等が考慮され、被告の過失を100としました。
●被告は、対向車に気をとられ、対向車が途切れたことから「今のうちに」と考え、右後方から進行している車両の有無を確認せず、右折の合図も出さずにUターンを開始した。 ●右折の合図をしなかったことについては、両者の供述に争いはない。 よって、弁護士費用を含む原告の損害を3030万8651円と認めました。
弁護士にご相談ください
Uターンにまつわる交通事故は、過失割合が争点となる傾向にあります。特にUターン後にぶつかった場合、Uターンしてからどのくらい経過していたかで過失割合が大きく変動するため、揉めることが予想されます。 そこで、交通事故事案に精通した弁護士に依頼することで、正しい過失割合を導き出せる可能性が高まります。相手方の言い分に泣き寝入りしてしまうのではなく、納得のいく解決を目指すためにも、ぜひ一度弁護士への相談をご検討ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。