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4ヶ月通院の慰謝料相場例や基準ごとの計算方法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故による怪我の治療で4ヶ月通院した場合、”入通院慰謝料”はどのくらいもらえるのでしょうか?本ページでは、具体的な計算例を交えつつ、通院4ヶ月の入通院慰謝料について詳しく解説していきます。

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通院期間4ヶ月の入通院慰謝料の例

金額を比較しやすいよう、【通院期間4ヶ月(120日)・実通院日数50日】を想定した入通院慰謝料の相場を以下の表にまとめました。計算方法については後ほど紹介しますので、まずは金額を比べてみましょう。

通院期間4ヶ月(120日)・実通院日数50日
自賠責基準 弁護士基準
むちうちの場合 43万円 67万円
むちうち以外の場合 43万円 90万円

基準による金額の違いについて

慰謝料を算定するための基準は3種類あり、用いる基準により請求できる金額には大きく差が出ます。基本的には、算定される賠償金額が低い順に、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準となります。自賠責基準は”最低限度の補償”と考えられており、弁護士基準は通常最も高額となります。任意保険基準は自賠責基準と弁護士基準の中間程度と考えて良いでしょう。3つの算定基準についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

むちうちの慰謝料はなぜ金額が違う?

他覚所見(例:症状を裏付けるMRI画像等)がないむちうちのように比較的軽い怪我の場合に、入通院慰謝料を弁護士基準で算出する際には、例外が適用されます。弁護士基準を用いた入通院慰謝料の算定では、基本的に入通院期間を基礎として、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に掲載されている入通院慰謝料算定表の値を参照します。算定表は2種類あり、通常の怪我の場合と他覚所見がないむちうち等の軽い怪我の場合とで使い分けます。軽い怪我の場合に使用する算定表は、通常の怪我の場合に使用する表よりも算定額が7割程度低額になるように設定されています。算定表に関するさらに詳しい説明は、以下のページに譲ります。

通院4ヶ月の入通院慰謝料計算方法

ここで、最初にご覧いただいた【通院期間4ヶ月(120日)・実通院日数50日】を想定した表の入通院慰謝料相場を導くための具体的な計算方法について、自賠責基準と弁護士基準(むちうちの場合・むちうち以外の場合)に分けて解説します。

自賠責基準の場合

【式】4300円×(50日×2)=43万円

自賠責基準では、怪我の内容にかかわらず、日額を一律4300円として計算します。そこに、①入通院期間(120日)か②実通院日数の2倍(50日×2=100日)のどちらか少ない方を掛けて算出するのが一般的な計算方法です。

弁護士基準(むちうちの場合)

弁護士基準による算定のうち、他覚所見がないむちうち等、軽い怪我の場合は、入通院慰謝料表【別表Ⅱ】を参照して算出します。例は通院のみですから、別表Ⅱの縦軸4ヶ月に対応する値を見ます。したがって、入通院慰謝料は67万円となります。

むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】

弁護士基準(むちうち以外の場合)

弁護士基準による算定のうち、むちうち以外の通常の怪我に該当する場合、入通院慰謝料算定表の【別表Ⅰ】を参照して算出します。例は通院のみであるため、別表Ⅰの縦軸4ヶ月の値を見ます。したがって、入通院慰謝料は90万円となります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】

ご自身の慰謝料額は慰謝料(損害賠償)額計算ツールをご利用ください

本ページでは、通院のみで4ヶ月の場合を想定した例を紹介していますが、入院・通院の合計が4ヶ月の場合や、後遺症が残ってしまいそうで、さらに通院を継続する必要がある場合には、算定額が大きく変わってきます。そこで、以下のページの計算ツールをご活用ください。所定の入力事項を埋めると、おおよその金額を簡単に割り出すことができます。ただし、実際の算定額は、さらに込み入った個々の事情が加味され増減する可能性がありますので、詳細に知りたい方は弁護士への相談をおすすめします。

損害賠償額計算ツール

通院期間と実通院日数の違い

通院期間と実通院日数は、ともに慰謝料算定の際の重要な要素となりますが、違いを改めて確認しておきましょう。 通院期間とは、通院を開始した日から完治または症状固定(症状は多少残っているが、それ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態)となり通院を終了した日までの期間全日を指します。他方で、実通院日数とは、通院期間のうち、実際に通院した日数を指します。算定の際にどちらを基礎とするかは怪我の程度や算定基準によって異なってくるため、注意しましょう。

4ヶ月の実通院日数が月10日未満の場合は減額されるおそれがある

交通事故による怪我の治療にあたっては、だいたい2~3日に1回くらいの頻度で通院すべきだといわれています。なぜなら、通院頻度があまりに少ない場合、入通院慰謝料が減額されるおそれがあるからです。先ほどまでの例を再び用いて説明しましょう。 自賠責基準の計算では、①入通院期間か②実通院日数の2倍のどちらか少ない方が算定の基礎として採用されるため、実通院日数が、入通院期間(=120日)の半分、つまり60日の場合に最高額となります。つまり、2日に1回以下の通院頻度では、最高額を下回る算定となるわけです。弁護士基準の計算では、基本的に入通院期間を基礎として算定します。しかし、月10日未満、3日に1回以下の頻度でしか通院していない場合に通院期間(120日)を基礎に算定することは妥当性に欠けるものとして、実通院日数の3倍を期間に当てはめて算定するケースがあります。例えば月8日ずつしか通院しなかったとすると、(月8日×4=32日)×3=96日、つまり3ヶ月と6日を基礎として算定することになります。以下の表は、通院頻度が月8日を想定した慰謝料相場になります。

通院日数が月10日未満の場合(通院期間4ヶ月(120日)・通院日数32日)
自賠責基準 弁護士基準
むちうちの場合 27万5200円 55万8000円
むちうち以外の場合 27万5200円 76万4000円
通院日数が月10日以上の場合(通院期間4ヶ月(120日)・通院日数50日)
自賠責基準 弁護士基準
むちうちの場合 43万円 67万円
むちうち以外の場合 43万円 90万円

入通院慰謝料は「受傷した怪我の種類・程度」「採用する算定基準」に加えて、「通院頻度」によっても変動することがおわかりいただけるかと思います。

4ヶ月の間にリハビリで通った日は実通院日数に含まれる?

リハビリで通った日も、原則、実通院日数に含まれます。ただし、入通院慰謝料の算定対象となる通院期間は、通院を開始した日から完治または症状固定した日までの期間となります。症状固定日以後に、身体の状態を維持するためなどとリハビリに通っても、入通院慰謝料の対象とは認められません。また、リハビリが毎回マッサージばかりだと、マッサージで和らぐほど症状が改善していると判断され、実通院日数の対象外とされるおそれがあるため、注意が必要です。

通院4ヶ月の慰謝料を適正な金額で受け取るための注意点

適切な通院頻度を保つ

基本的に高額になるよう設定されている弁護士基準で入通院慰謝料を算定する場合であっても、通院日数の月平均が10日未満だと、相場よりも減額されるおそれがあります。通院頻度が少ないことが入通院慰謝料の計算上不利になるのは自賠責基準も同様であるため、適切な通院頻度を保つことが大切です。

完治・症状固定するまで通院する

適正な額の入通院慰謝料をもらうには、完治または症状固定と医師に診断されるまで通院することが大切です。入通院慰謝料の算定には、通院期間や頻度が重要になるため、治療の途中で通院をやめてしまうと算定の対象となる通院期間が短くなり、短くなった分だけもらえる入通院慰謝料が減ってしまいます。そのため、たとえ保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、痛み等の症状が続いていて、かつ医師が治療の必要性を認めているのであれば、通院を続けましょう。 なお、打ち切られた以降の治療費についても、示談交渉の際に、治療継続の必要性や妥当性を立証すれば請求できる可能性があります。

後遺症が残ったら、後遺障害等級の申請を。通院4ヶ月の場合は要注意

交通事故に遭い、怪我の治療をしても後遺症が残ってしまった場合には、入通院慰謝料とは別に、後遺症による精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料をもらえる可能性があります。 ただし、後遺障害慰謝料をもらうためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。 この点、通院期間が4ヶ月のケースでは、治療期間が短いとして、「後遺障害」にはあたらないと判断されてしまうおそれがあります。通院4ヶ月を経過しても体調が整わないときには、今後の症状改善の見込みや通院方法について医師に相談し、通院を継続するのが良策でしょう。後遺障害等級認定に関する詳しい説明は、以下のページをご覧ください。

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通院を始めて4ヶ月、治療費が打ち切られそうで困っている

保険会社は、治療費や慰謝料の金額をできるだけ低くしたいという理由から、むちうちの場合は交通事故から3ヶ月、骨折の場合は6ヶ月程度で、治療費の打ち切りや症状固定をすすめてくることがあります。 しかし、それによってすぐに治療を中断してしまったり、反対に保険会社と何らの話し合いもせずに延々と通院を継続してしまったりすると、適正な額の賠償金を手にすることが難しくなります。 まずは、今後も治療を継続していく必要性があるかどうか医師に確認したうえで、保険会社と相談しましょう。それでもなお保険会社が治療費の打ち切りや症状固定をすすめてくる場合は、弁護士に交渉を依頼することで事態が好転する可能性があります。以下のページでは、保険会社から治療費の打ち切り等を打診された際の、弁護士による延長交渉についてさらに詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

4ヶ月の通院期間について指摘を受けたものの、弁護士の介入で大幅に損害賠償額を増額できた事例

ここで、弊所で受けた解決事例を紹介します。交通事故によりいわゆるむちうち(頚椎捻挫および腰椎捻挫)を患った依頼者が、相手方保険会社から提示された賠償金額の適否をご相談くださった事案です。提示された慰謝料額は、約36万円と自賠責基準によって算定された低額なものでした。 示談交渉において相手方保険会社は、通院期間が約4ヶ月弱と症状固定までの期間が長くないことや、車の損傷が比較的軽微なことから、賠償金の増額に対して消極的でしたが、担当弁護士は、依頼者の本件事故による損害について適正な賠償がなされるべき理由を懇々と説明しました。粘り強い交渉の結果、入通院慰謝料や休業損害等について大幅な増額に成功し100万円を越える損害賠償金を獲得することができました。

4ヶ月の通院にかかった交通費や付添費は請求できる?

通院のために交通費がかかれば、通院交通費の請求が可能です。 具体的には、電車・バス等の公共交通機関の利用では実際に生じた金額を、自家用車の利用では実務上一律「1㎞あたり15円」の単価で算出した金額の請求となります。 ただし、タクシーの利用に関しては、利用に相当性が認められるケースを除き実費の請求はできず、公共交通機関を利用した場合の金額となります。 また、通院に付添いが必要と認められる場合は、付添にかかった費用として通院付添費の請求が可能です。 付添費に関して、詳しくは以下のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

通院4ヶ月に対する適正な慰謝料を受け取るには弁護士への依頼が必要です

4ヶ月の通院の結果、怪我が完治するのであればそれがベストですが、症状が軽いと通院頻度が低くなりがちで、入通院慰謝料が減額されてしまいかねないという落とし穴があります。他方で、症状が重く、もっと治療を継続しなければならない状態にもかかわらず、途中で通院をやめてしまうと、後遺障害に関する補償を受けられないおそれがあります。このように、通院期間・通院頻度は賠償金算定において非常に重要なポイントになってきます。加えて、どの算定基準を用いるかで受け取れる金額に大きな差が生まれます。最も高額になることが期待できる弁護士基準を用いた算定方法で交渉するには、より高度な専門性や医学的知見が求められます。適正な額の賠償金を受け取るためにも、交通事故事案の経験が豊富で、医療分野にも長けた弁護士のサポートを受けながら、通院や交渉を行っていくことをおすすめします。 弁護士法人ALGでは、相手方保険会社から提示された賠償額が適正かどうかの判断を無料で行っています。まずはお気軽に弊所へお問い合わせください。

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