交通事故慰謝料と示談金の違いや示談交渉の流れについて
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故の被害者は加害者に慰謝料を請求することができます。 慰謝料は示談交渉で決めることが多いです。 示談交渉や慰謝料についてよく理解しないまま示談に応じてしまうと、「実は損をしていた」と後から気づく場合があります。 本ページでは、示談交渉や交通事故における慰謝料について、わかりやすく解説していきます。 また、慰謝料と示談金との違いについても解説します。 一緒に理解を深めていきましょう。
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目次
交通事故慰謝料の示談とは
示談とは、裁判所の手続を利用せずに、事故の当事者同士が話し合いによって決めた内容で解決することをいいます。 交通事故の示談の場合、事故の責任を表した過失割合や、慰謝料を含めた損害賠償額などについて、双方で話し合って決めます。この話し合いを示談交渉といいます。 多くのケースでは、示談が成立すると、加害者から被害者に対して示談金が支払われます。 ただし、示談が成立すると、撤回ややり直しが基本的にできないため、注意が必要です。
交通事故の慰謝料と示談金の違い
慰謝料は、被害者に対して支払われる損害賠償金のひとつです。 これに対して示談金は、被害者に対して支払われる項目すべてを含む、損害賠償金全体を指します。 慰謝料と示談金について、次項でもう少し掘り下げてみていきましょう。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する賠償金のことです。 交通事故の慰謝料は、次の3種類があります。
入通院慰謝料 | 交通事故によるケガや入院・通院で生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 交通事故で後遺障害が残ったことによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料 |
死亡慰謝料 | 交通事故で亡くなった被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 |
それぞれの慰謝料額は、3つの算定基準ごとに計算方法が異なり、用いる基準によって目安も大きく変わるため、注意が必要です。 交通事故の慰謝料について、以下のページで詳しく解説しています。 ぜひあわせてご参考ください。
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示談金
示談交渉によって交通事故の当事者間で決めた損害賠償金のことを示談金といいます。 示談金は、治療費や修理費など、被害者が受け取れる損害賠償金の全体を指します。 慰謝料は示談金の一部です。示談金は解決金、和解金と呼ばれることもあります。
慰謝料 | 交通事故によって生じた精神的苦痛に対する補償 |
---|---|
治療費、入院費 | 交通事故のケガの治療にかかった費用 |
通院交通費 | 通院に要した電車・バスの運賃やガソリン代など |
通信費 | 交通事故に関する手続に要した電話代や切手代など |
入院雑費 | 入院に必要な日用品雑貨費用 |
子供の保育費、学習関係費 | 進学遅れの塾の費用や、通院で子供を預ける際の保育費など |
修理費 | 事故車両の修理費用や代車の費用など |
付添看護費 | 事故被害者の通院に付添が必要な場合の費用 |
器具等購入費 | 治療や後遺症が残った際に必要な車椅子や義肢などの購入費 |
家具等改造費 | 後遺症等によって必要となった家屋や車等の改造費用 |
物損費用 | 交通事故で破損した物の費用 |
葬儀関係費 | 事故で被害者が亡くなった場合の通夜や葬儀などの費用 |
休業損害 | 事故のケガで仕事を休まざるを得なくなって減少した収入の補償 |
逸失利益 | 事故による後遺障害や死亡で失われた将来の収入の補償 |
交通事故の示談金について、以下のページで詳しく解説しています。 ぜひあわせてご参考ください。
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ご自身の損害賠償額がいくらになるのかお知りになりたい方は以下ページの損害賠償額計算ツールをご活用ください。 ※個別の事情は反映されないため、あくまで目安としてご参考ください
示談金として請求できる慰謝料の相場は?
交通事故の示談金に含まれる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。 それぞれ基準の指標にしたがって計算していくことになりますが、この計算の根拠となる算定基準が3つあることに細心の注意が必要となります。なぜなら、どれを用いるかで金額が驚くほど変わってくるからです。 3つの算定基準について、ポイントをかいつまんでご紹介します。
自賠責基準 | 基本的な対人賠償を目的とする強制保険である自賠責保険が用いる基準。 法令で定められているため確実性が高いが、保険金は基本的には3つの基準の中で最も低い。 保険金には限度額が設けられているため注意が必要。 |
---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社が独自に設けた基準。詳細は非公開。 自賠責基準と同等、または少し上乗せした程度の賠償額となることが多い。 |
弁護士基準 | 過去の裁判例をもとに設けられた基準。そのため被害者にとって最も適切な基準であり、賠償額は3つの基準の中で高額となる傾向がある。 弁護士による交渉のほか、裁判所でも用いられることから裁判基準ともいわれる。 |
慰謝料の相場や計算方法については、以下のページで掘り下げて解説しています。 ぜひ併せてご覧ください。
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むちうちなどの軽症の場合の慰謝料相場
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
8万6000円 | 19万円 |
上記表は、交通事故でむちうちになり、通院期間1ヶ月・実通院日数10日の場合の通院慰謝料の目安です。 自賠責基準の額と比べると、弁護士基準の相場の方が2倍以上高額であることがわかります。 入通院慰謝料は、算定基準だけでなく、入院・通院の期間や頻度の影響を受けます。 入院・通院の期間や頻度が多いほど、受けた精神的苦痛は大きいと考えられるため、慰謝料は高額になる傾向にあります。 なお、弁護士基準では、むちうちや打撲などの軽症の場合と、骨折などの重傷の場合とで基準が分けられています。同じ入院・通院期間の場合、基本的には重傷の基準の方が、入通院慰謝料が高額になります。 交通事故のむちうちについて、以下のページで詳しく解説しています。 ぜひあわせてご参考ください。
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過失割合10対0の慰謝料相場
過失割合10対0とは、被害者側に責任が一切ない事故のことで、もらい事故ともいわれます。 過失割合に応じて減額(過失相殺)されることがないため、慰謝料がまるまる受け取れるというのが特徴です。 たとえば、交通事故で骨折を負い、通院期間6ヶ月・実通院日数60日(入院0日)の場合の入通院慰謝料の目安をみてみましょう。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
51万6000円 | 116万円 |
自賠責基準と弁護士基準とでは、相場額に2倍以上の差が生じているのがわかります。 また、自賠責保険の傷害部分には120万円という上限があるため、治療費が高額となりやすい骨折などの重症の場合には注意が必要です。 それにもかかわらず、相手方保険会社からは自賠責基準に近い慰謝料額を提示される可能性があります。 相手方保険会社の提示に安易に応じないよう注意しましょう。 なお、過失割合10対0の事故やもらい事故に関する詳細は、以下の各ページをご覧ください。
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怪我がなく、物損のみの場合の慰謝料相場
慰謝料は、怪我がなければ基本的に請求できません。 怪我がなく、車両やガードレール、建造物などに損害がある場合は、物損事故として扱われます。 物損事故では、車の修理費や代車使用料などを合計して示談金を請求することになりますが、物損に対する慰謝料は認められないのが通常です。 ただし、実は擦り傷を負っていた、数日経ったら痛みやしびれが出てきたなどであれば、入通院慰謝料を請求できる可能性があります。この場合は、一刻も早く病院を受診して、速やかに警察などへの届出を物損事故から人身事故へと切り替えてください。 以下のページは物損事故に特化した内容となっています。 どんなものが対象となるか、示談成立までの流れなど、詳しく解説していますのでぜひ参考になさってください。
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交通事故発生から示談成立までの流れ
ここで、交通事故が発生してから示談が成立するまでの流れについて整理しておきましょう。
- ① 事故発生
- ② 治療
- ③ 完治・症状固定
- ④ 後遺障害等級認定(症状固定の場合)
- ⑤ 示談交渉
- ⑥ 示談成立
示談成立までの流れについて、以下のページで詳しく解説しています。 ぜひあわせてご参考ください。
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示談成立後の慰謝料の支払い時期について
合意した慰謝料は、他の損害費目と併せて示談金としてまとめて支払われるのが一般的です。 示談内容を取りまとめた示談書に双方が署名・押印し、相手方保険会社がその内容を確認してから1~2週間程度で指定口座に振り込まれるケースが多いです。 ただし、保険会社によっては対応を怠る可能性もあります。また、示談金が高額の場合は1ヶ月以上かかることもありますので、あくまでも目安と捉えておきましょう。
示談成立前に慰謝料等を一部請求できる場合があります
事情によっては、仮渡金や内払いを請求することで、示談成立前に慰謝料といった示談金の一部を請求できる可能性があります。 例えば、重い怪我の治療が長引いて収入が減ってしまい、生活費がまかなえないなどの状況が考えられます。 仮渡金や内払いは、ざっくりいうと以下のような制度のことをいいます。
仮渡金
加害者側の自賠責保険に保険金の一部について前払いを請求する制度です。 請求が認められれば、ケガの程度に応じて決められた金額(5万、20万、40万円)が示談成立前に受け取れます。※死亡事故の場合は290万円 ただし、仮渡金請求は1度しかできません。また、仮渡金請求を行うと保険会社の一括対応が止まるのが通常です。仮渡金請求を行う場合には注意しましょう。
内払い
内払いとは、加害者側の任意保険会社等から賠償金の一部を示談前に受け取ることをいいます。仮払金請求とは異なり請求回数に制限はありませんが、内払いに対応していない任意保険会社もあります。 また、内払いに応じてくれる内容は任意保険会社によって異なります。
なお、どちらも示談金の前払いとして受け取るものです。 そのため、最終的な示談金から前払い分が差し引かれることになりますので注意しておきましょう。
示談書の記載事項
示談書の様式に定めはありません。 もっとも、示談相手が相手方の任意保険会社の場合、指定された様式に記入することが多いでしょう。 示談交渉で取り決めた内容をはじめ、トラブル防止のために、示談書に記載すべき事項を確認しておきましょう。
《示談書に記載すべき事項》
- 当事者双方の名前と住所
- 事故の詳細(事故場所、発生日時、事故車両の登録ナンバーなど)
- 被害状況の概要
- 示談条件(損害賠償金額、支払方法、支払期日)
- 清算条項
- 示談成立日(示談書の作成日)
- その他必要な事項
慰謝料について示談交渉する際の注意点
慰謝料について示談交渉する際、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。 注意するべき基本的な点を2つ紹介していきます。
- ① 保険会社に提示された慰謝料が適切な額とは限らない
- ② 一度示談成立するとやり直しは基本的にはできない
①保険会社に提示された慰謝料が適切な額とは限らない
保険会社から慰謝料や示談金を提示されても、すぐに応じてしまうのは危険です。 内容をよく確認し、対応を迫られても待ってもらうよう返答しましょう。場合によっては、弁護士に内容の精査・金額の交渉を依頼することをおすすめします。 保険会社は他の一般企業と同じように、自社の営利を追求する一企業に過ぎません。そのため、少しでも自社の負担を少なくしようと、自賠責基準に近い金額で慰謝料を提示してきたり、その他の損害費目も適切とは言えない金額で計算してきたりするのです。 以下のページでは、注意すべき保険会社が提示してくる慰謝料について解説を広げています。どう対応すべきかなど、ぜひ参考にご覧ください。
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②一度示談成立するとやり直しはできない
一度成立した示談は、基本的にやり直せません。 なぜなら、示談書には「示談条件に納得し、これ以上の賠償は請求しません」という内容が含まれることが多いためです。 そのため、示談成立後に請求漏れが発覚しても、その分を請求できない可能性が高いです。 早く示談金を受け取りたいからといって治療途中で示談に応じてしまうと、治療費や入通院慰謝料などが、本来は請求できたはずのものが請求できなくなる可能性があります。 特に、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害に関する損害賠償も請求できない可能性があります。 示談交渉は損害がすべて確定した段階で開始し、示談条件や賠償金額が適切であるかをしっかり確認して納得してから、示談に応じるようにしましょう。
示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、さまざまなメリットが得られるのをご存知でしょうか? 代表的なものを紹介します。
①示談交渉をスムーズに進められる
示談交渉は、基本的に相手方保険会社と行うので、平日オンタイムにやりとりがなされるため、仕事や家事の都合をつけなければならず、相手のレスポンスにも左右されるのでなかなかスムーズに進められないことも多いです。 この点、弁護士に依頼すると、代わりに交渉してもらえ、交渉のポイントを熟知していますので示談交渉をスムーズに進められる可能性が高くなります。
②精神的なストレスが軽減される
弁護士には、司法書士や行政書士には認められない被害者の代理人となれる職権があります。 煩わしい相手方保険会社とのやりとりを、法律の専門家に「任せられる」という安心感は大きなメリットといえます。
③慰謝料の増額が期待できる
保険会社の提示する慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準で算出されることが多いです。 それゆえ、弁護士基準の慰謝料が認められると、実質的に慰謝料が増額する傾向があります。 ご自身で弁護士基準の慰謝料を請求しても、弁護士基準を熟知していなければ交渉は困難です。弁護士に依頼することで、弁護士基準での慰謝料の請求だけでなく、その後の交渉も任せられます。 そのため、慰謝料の増額が期待できます。
弁護士が示談交渉を行った結果、後遺障害慰謝料などを含めて400万円で示談が成立した事例
弁護士が後遺障害等級認定の申請や示談交渉を行った結果、約400万円の賠償金で示談が成立した、当法人の解決事例をご紹介します。
<概要>
ご依頼者様は、停車中の追突事故に遭って頚椎捻挫・腰椎捻挫等の傷害を負われ、 保険会社との示談交渉や後遺障害等級認定の申請手続を弁護士に任せようと考えて、当法人にご依頼されました。
<弁護士対応・解決結果>
ご依頼者様は8ヶ月程度の通院治療を継続した後、頚部痛・腰部痛等の症状が残存したまま症状固定と診断されました。そのため、当法人の弁護士が、資料を収集して後遺障害等級認定の申請を行ったところ、ご依頼者様は14級9号の後遺障害等級の認定を受けました。 認定された後遺障害等級を前提に、弁護士が相手方保険会社と示談交渉を重ねたところ、後遺障害部分を含めた各損害項目について、当方の主張に近い内容が認められました。 その結果、自賠責保険金を含む約400万円の賠償額で示談が成立しました。
保険会社から提示された慰謝料で示談を進める前に、一度弁護士にご相談ください
相手方の保険会社の提示内容をよく確認せずに示談に応じると、適切な賠償を受けられない可能性があります。 保険会社は示談交渉のプロです。そのため、被害者ご自身で交渉することは困難な場合や、保険会社から早期の示談成立を迫られたりする場合もあります。 このような場合には、弁護士に依頼しましょう。弁護士が交渉することで、保険会社の姿勢が変わり、事態が好転する可能性があります。 また、ケガの治療中にもかかわらず、早期に治療費が打ち切られる場合もあります。 そのため、示談交渉に入る前の段階で弁護士に相談した方が望ましいこともあります。 「慰謝料が適切な金額か」「ご自身にとって不利な示談条件ではないか」などの不安を抱えていらっしゃる方も、相手方との示談交渉に戸惑っている方も、まずは弁護士法人ALGにご相談ください。 経験豊富な弁護士が味方となって、適切な示談金が受け取れるようにサポートいたします。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。