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交通事故の示談でもめる5大トラブルと解決方法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故に遭った際、ちゃんと治療費や慰謝料を払ってもらえるのか等、いろいろと不安に思われることも多いですよね。 ここでは、交通事故の示談交渉で加害者や保険会社とトラブルになった場合の対処方法等についてご説明します。

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交通事故の被害者が示談でもめるのはどんな場合?

交通事故の示談交渉でもめることが多いのは、主に次のような場合です。

  • ① 相手の対応が悪い場合
  • ② 示談金の額に納得がいかない場合
  • ③ 相手の保険会社に治療費の打ち切りを迫られた場合
  • ④ 過失割合が決まらず示談が進まない場合
  • ⑤ 示談成立後に新たな後遺症が判明した場合

示談までの手続きを円滑に進めるためにも、もめ事は極力避けたいものです。 しかし、ほとんどの方が避けられずにいらっしゃいます。 どのような点でもめてしまうのか、次項でそれぞれのケースについて、詳しく解説していきます。今まさにお困りの方やそうでない方も、ぜひご参考になさってください。

トラブル① 相手の対応が悪い

交通事故では、加害者ではなく“加害者側の任意保険会社”が加害者に代わって示談交渉を行う場合が多くあります。これは、加害者が加入している任意保険の「示談代行サービス」を利用しているからです。 民間企業である保険会社は、営利を目的として活動しているため、少しでも賠償金の支払いを少なくするために示談交渉を行う傾向にあります。そのため、ときには高圧的な態度に出て、被害者の方を委縮させ示談しようとする保険会社の担当者もいます。また、加害者が任意保険に無加入の場合は、加害者と直接やり取りしなければなりません。 保険会社から高圧的な態度を受けたり、加害者と連絡がつかない・態度が悪いなどの場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。加害者の不誠実な態度が慰謝料の増額理由となる場合もあります。

トラブル② 示談金の額に納得がいかない

加害者側の任意保険会社が提示する金額に対して「納得できない!」と思われる方は少なくありません。 そもそも、保険会社が用いる慰謝料の算定基準は、弁護士が用いる算定基準と比べて非常に低い基準となっています。そのため、弁護士が計算する損害賠償請求額と保険会社が計算する損害賠償額には大きな金額の乖離が生じます。 慰謝料の算定基準には、次の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

このうち、弁護士が用いることのできる“弁護士基準(裁判基準)”がもっとも高い基準であるため、適切な賠償金を受け取るためには、弁護士による損害賠償請求を行うことが大切です。 なお、一般的には「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」の順に金額が高くなっていきます。

トラブル③ 相手の保険会社に治療費の打ち切りを迫られる

まだ治療が必要にもかかわらず、保険会社から治療費の打ち切りを迫られることがあります。 その多くが、一般的な治療期間を基に打ち切りを迫るケースです。たとえば、むちうちは一般的に3ヶ月程度の治療期間であることから、被害者にまだ痛みが残っていても、「事故から3ヶ月経つので治療費を打ち切ります」と迫られることが多くあります。 必要となる治療期間の目安は、1人1人異なります。 通常は、患者である被害者を直接診察している医師の見解が尊重されるべきです。 保険会社の言うことに従って治療を中止してしまうと、適切な慰謝料を請求することができなくなります。また、打ち切り後の治療費を自腹で支払っていかなければなりません。 治療費の支払いを延長してもらうためには、弁護士の力が必要不可欠でしょう。

トラブル④ 過失割合が決まらず示談が進まない

追突事故などの場合は、基本的に被害者に過失がつくことはありません。 しかし、その他の事故態様では被害者にも過失がつくことがあり、被害者と加害者、双方の過失割合が決まらずに示談が進まないケースが多く見受けられます。

過失割合とは?

当事者双方(被害者・加害者)の交通事故における責任を割合にしてあらわしたものです。 過失割合でもめる理由は、“被害者の過失割合が大きいほど損害賠償額が少なくなる”点にあります。 被害者は過失割合が小さいほど受け取れる損害賠償金が増え、加害者は被害者の過失割合が大きいほど支払う損害賠償金が減ることから、どちらも「譲れない姿勢」をみせることが多くあります。 こうしたことから過失割合がなかなか決まらず、次第にもめる事態へと発展していきます。 なお、以下のページでは過失割合でもめた場合について、さらに詳しく解説しております。 ぜひあわせてご参考になさってください。

トラブル⑤ 示談成立後に新たな後遺症が判明した

示談とは「これ以上賠償を請求しません」という合意ですから、原則的には、示談をしてしまうと、それ以上賠償請求ができません。 そのため、示談後に後遺症が出た場合に再度治療費や慰謝料等を請求しても、応じてくれない場合があります。

交通事故の示談でもめた場合の解決方法

ただでさえ交通事故に遭ってつらい状況にいる中、示談交渉がうまく進まないとなれば、さらにストレスが生じてしまいます。これ以上のストレスを増やさないためにも、示談交渉を円滑に進めるための解決方法について、次項で解説していきます。

早いタイミングで弁護士に依頼するのが一番

示談交渉でトラブルが起きた際の一番の対処方法は、“交通事故に強い弁護士へ任せる”ことです。 交通事故に関する知識が豊富な弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 適正な過失割合にすることができる
  • 適正な後遺障害等級となる可能性が高くなる
  • 加害者側の任意保険会社との交渉をすべて任せられる
  • 示談金額の増額に期待できる など

上記メリットのほかにも、煩雑な事故処理を代行してもらえるため、治療に専念することができます。 弁護士は依頼された方の味方のため、安心して相談することができ、精神的にも大きな支えとなるはずです。様々なストレスから早く解放されるためには、なるべく早いタイミングで弁護士に依頼されることをおすすめします。 弁護士に依頼するとなれば、「お金がかかってしまう‥」と悩まれる方も多くいらっしゃるでしょう。交通事故の場合は、加入先の保険に弁護士費用特約がついていれば弁護士費用を負担することなく依頼できることもあるため、まずは一度加入先の保険会社に確認してみましょう。

自身で注意できることはある?

ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する

加害者と連絡が取れない、あるいは双方が主張を譲らない等の理由で示談交渉が進まない場合には、内容証明郵便で請求書を送ったり、調停やADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟手続を利用したりしましょう。 ADRでは、弁護士への相談や示談斡旋、審査請求等のサービスを受けることができます。それでも解決できない場合には、損害賠償請求訴訟を起こして、裁判所に賠償金の支払い命令を出してもらうのも良いでしょう。

示談成立後に新たな後遺症が判明した場合

示談は「もうこれ以上賠償を請求しませんよ」という合意ですので、示談後に後遺症が出てきたとしても、その分の賠償を受けることは基本的にできません。 そのため、あらかじめ示談書に、「示談後に後遺症が生じた場合の賠償の請求については別途協議する」といった文言を入れておくと良いでしょう。

できる限り記録をとる

事故発生時の状況を写真に残す、加害者とのやり取りを記録に残すなど、できる限り記録をとるようにしましょう。記録をとっておくことは、弁護士依頼の有無にかかわらず役立つ場合があります。 また、車やバイクだけでなく着用している衣服などについても、写真を撮る・衣服を残しておくということが後の示談交渉において重要なポイントとなり得ます。何事も証拠がなければ立証することが困難となってしまうため、残せるものはできる限り記録としてとっておきましょう。

交通事故の示談でもめても妥協しない

相手の態度に不満があったり、交渉がうまく進まなかったりすると、諦めて妥協したくなります。 しかし、妥協してはいけません。 妥協して適当に示談してしまうと、適正な額の賠償金を受け取れなくなってしまいます。 そのため、加害者や保険担当者が強引に自分の主張を通そうとしてくる場合であっても、決して折れて示談してはいけません。相手が保険会社の場合には、担当者を変更してもらうことも考えましょう。保険会社の相談窓口などで相談することで担当の変更や態度が改善される場合もあります。 また、加害者が怒鳴ったり脅したりなど脅迫まがいの行動に出た場合には、警察へ相談しましょう。 しかし、示談内容に納得できないからといって先延ばしにしていると、損害賠償請求権が時効により消滅し、賠償金を受け取ることができなくなります。 埒が明かないような場合には、弁護士への相談も考えた方がよいです。弁護士が間に入ることで、相手の態度がまったく変わることもよくあります。

交通事故の示談で納得できないことがあれば弁護士へぜひご相談下さい

「加害者に誠意がない」、「示談交渉が強引・高圧的」、「示談交渉が進まない」、「後から後遺症が出てきた」等、様々な示談交渉のお悩みがあると思います。このように、交通事故の加害者との示談交渉がうまくいかず、もめてしまうことは珍しくありません。 それぞれの問題の対処方法について簡単にご説明しましたが、最も有効な解決方法は、弁護士へ相談することです。 弁護士は交渉のプロです。そして、交通事故の知識の豊富な弁護士は、交通事故の示談交渉のポイントを熟知していますので、なかなか自身で解決することが難しい問題でも、弁護士が介入するだけで、相手の態度がすっかり変わることもあります。 示談交渉でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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