交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

0120-790-073

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-790-073

タクシー事故の示談|示談相手や示談金の相場は?対処法や注意点

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

タクシーを相手方とする交通事故に遭ってしまった場合、一般の車との交通事故よりも交渉が面倒になるとよくいわれます。 どうしてタクシーが相手方になると面倒といわれるのでしょうか? そこで本記事では、「タクシー事故が面倒といわれる理由は何か」という点に着目し、通常の交通事故と比較しながらタクシー事故の対処法や注意点について詳しく解説していきます。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

タクシー事故は通常の示談と何が違う?

通常の事故とタクシー事故における最大の違いは、事故後にやり取りをしていく相手方です。 通常の事故であれば、被害者側は「加害者本人」もしくは「代理で手続を行う役目を担う加害者が加入している任意保険会社」であることが一般的です。 対して、事故の相手方がタクシーである場合においては、タクシー会社が一般の保険会社と契約しているケースもありますが、タクシー会社が加入している「タクシー共済」とやり取りをするケースが多くなります。 ただし、車の運転中に起きた事故の相手方がタクシーである場合やタクシーに乗車中に起きた事故の場合など事故状況によって示談交渉の相手が異なる場合があります。 また、タクシー事故はドライバーから直談判されたりするなど、損害賠償の支払いを巡ってトラブルが生じやすく示談でも揉めやすい特徴があります。

タクシー事故の示談相手はだれ?

タクシーに乗っている最中に事故にあった場合、示談交渉の相手方となるのは、下表のとおり、事故状況によって異なってきます。

事故状況 示談する相手方
タクシーの単独事故
(タクシーの過失が10割のとき)
タクシー運転手
タクシー会社
相手車両がある事故
(相手車両の過失が10割のとき)
相手車両の運転手
相手車両がある事故
(両車両に過失があるとき)
タクシー運転手
タクシー会社
相手車両の運転手

タクシーを使用する際は、必ず任意保険かタクシー共済のどちらかに加入しなければなりません。 タクシー共済は、複数のタクシー会社が互いを助け合うことを主な目的として結成した組織であるため、タクシー運転者やタクシー会社と示談交渉する際は、タクシー共済が示談交渉の相手方となるケースがほとんどでしょう。

タクシーとの事故の示談がめんどくさいといわれる理由

タクシー事故の示談交渉の相手は、タクシー共済となることがほとんどです。 タクシー共済は、“任意保険よりも低い損害賠償金額を提示し、増額交渉にも応じにくいような示談交渉”を行う傾向があります。 また、タクシー共済は任意保険に比べると契約者が少なく、財源が小規模です。 加えて、タクシー会社の利益やタクシー運転手の保護を重視して交渉を行うことから、タクシー側に過失割合があっても譲らないといった強硬な姿勢を示すこともあります。 このようなことから、タクシーとの示談交渉は「めんどくさい」といわれているのです。 相手方がタクシー共済の場合は、入念な対策をして示談交渉に臨むことが重要です。 しかし、ご自身で示談交渉を行おうにも争いになりやすいため、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

保険会社より手強い?!タクシー共済とは

そもそも、タクシー共済とは、タクシー運転者が交通事故を起こした際に、被害者に対する損害賠償金の支払いをするべく、独自に結成した共済協同組合です。 タクシー会社に対しては任意保険への加入が義務付けられ、従わない場合には営業が認められないことから、数多くのタクシー会社がタクシー共済に加わっています。また、保険料の負担を軽減するといった目的もあります。 タクシー共済は一般の保険会社と違い、金融庁からの運営許可が必要なく監視の目もありません。 被害者がタクシー共済に対して不満を抱いたとしても、改善を申し出る先がなく指導されることもないでしょう。 このような制度上の違いも、タクシー共済が強硬な姿勢を取りやすい一因といえます。

【ケース別】タクシーとの事故の対処法

タクシー共済から、「交通事故はそもそも発生していない」や「タクシー運転者には過失がない」と事故そのものを否定されたり、タクシー側の責任を否定する主張をされたりすることがあります。 このような主張をされた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか? 次項にてケース別で対処法について解説していきます。

事故の存在を否定された

事故直後に示談に応じたり、タクシー運転手に頼まれて警察に通報しなかったりした場合は、そもそも交通事故が起きたこと自体を否定される場合があります。 事故に遭ったら必ず警察に連絡し、その場で示談に応じないようにしてください。 タクシー共済から事故の存在を否定されても問題ないように、事故が起きたとわかる証拠を押さえておくことも重要です。交通事故証明書や実況見分調書、ドライブレコーダー、事故直後の様子を撮影した動画や写真などは交通事故の証明になります。 交通事故が起きたと証明できれば、事故の存在を否定されても何ら問題ありません。

タクシー運転者の過失を否定された

タクシー運転手の過失を否定された場合は、「実況見分調書」を示してタクシー側に過失があることを主張しましょう。

実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)とは?
人身事故の際に被害者と加害者が立会いの下で、警察が事故状況をまとめた書類をいいます。
物損事故の場合、実況見分調書は作成されません。

また、ドライブレコーダー、周辺に設置された監視カメラの映像や目撃者証言なども有効な反論材料となります。反論材料は多ければ多いほど主張しやすくなるため、できる限り収集しておきましょう。 しかし、これらの反論材料があってもタクシー共済が強硬な姿勢を崩さないことも多くあります。 そのような場合には、交通事故を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。 過失割合の決め方などについての詳細は、以下のページをご覧ください。

治療費を認めない

怪我と事故の関連性を否定され、治療費を認めないこともあります。 タクシー共済に事故との関連性を認めさせるには、事故後すぐに病院で診察を受けることが必要です。 医師に診断書を書いてもらい、医学的な見解を根拠として反論を行います。 医師が交通事故による怪我だと認めていることがわかる診断書があれば、タクシー共済も怪我と事故の関連性を認めざるを得ないでしょう。 そのため、痛みなどの自覚症状がなくても、念のため事故後は速やかに病院を受診しておきましょう。

低額な賠償額を提示された

タクシー共済から低額な賠償額を提示されるケースは非常に多いです。 そもそも、営利企業である任意保険に対して、タクシー共済は「相互扶助組織」であるため、被害者よりもタクシー運転手寄りの立場となりやすいです。 また、単純に共済保険の費用が格安で財政が少ないため、節約を目的に低額な賠償額で示談しようとする傾向にあります。 そのため、適切な証拠を集めてタクシー共済が反論できないようにすることが重要です。 医師の見解がわかる診断書なども有効な証拠の1つですが、より法的にも強い証拠を収集するために弁護士に依頼するのも対処法の1つといえます。

支払いを渋り続ける

タクシー共済は、組織内で積み立てられた資金を守るために被害者に対する損害賠償金の支払いを極力減らそうとします。 また、交通事故の対応でタクシー共済を用いることにより、タクシー会社がタクシー共済に支払う掛け金も翌年増額されるため経済的な負担を被ります。このような理由から、タクシー共済は損害賠償金の支払いを渋るのです。 タクシー共済が自賠責保険の補償範囲内である損害賠償金の支払いさえも渋る場合には、自賠責保険に対して“被害者請求”を行いましょう。 被害者請求は、事故の被害者が自ら直接タクシーが加入する自賠責保険に対して賠償金の支払いを請求する方法です。被害者請求のよい点は、示談が成立しなくても交渉段階で自賠責保険が定める上限額分の損害賠償金を受け取れることです。 示談が難航して滞りがみられるような場合の対処法となりますが、被害者にて様々な書類を揃えて申請手続きを行わなければならないため、手間がかかります。 被害者請求について、詳しくは以下のページをご覧ください。

タクシー事故の示談金の相場はいくら?

まず、示談金として主に次のような費目を請求することができます。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • 逸失利益 など

そのほかにも、被害者が被った損害に応じて損害賠償請求することが可能です。 詳しくは以下のページをご覧ください。

治療費や通院交通費などは被害者によって様々であるため、示談金の相場をみる際は「慰謝料」を参考にします。入通院慰謝料を参考にして具体例をみていきましょう。

◇入通院慰謝料とは?

交通事故により入通院を強いられたことで生じた精神的損害に対する慰謝料のことです。 入通院慰謝料は症状や入通院期間によって相場が決まっています。

症状・入通院期間 自賠責基準 弁護士基準
捻挫
(通院1ケ月・実通院5日)
4万3000円 19万円
むちうち
(通院3ケ月・実通院45日)
38万7000円 53万円

つぎに、後遺障害慰謝料を参考にして具体例をみていきましょう。 後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとに相場が決まっています。

◇後遺障害慰謝料とは?

交通事故により後遺症が残ったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことです。 下表は、むちうちで後遺障害等級認定となった場合の慰謝料の相場です。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

ここでは慰謝料の相場を簡単に解説いたしましたので、更に詳しく知りたい方は以下のページをぜひご覧ください。

タクシーとの交通事故に遭った場合の注意点

タクシーが事故の相手方である場合は、その後の交渉が難航するおそれが非常に高いです。 そのため、事故直後から適切な対応を心掛けて行う必要があります。 具体的には以下の対応を行い、決して怠らないように注意しましょう。

① 人身事故として届け出ること
② 必ず病院に行くこと
③ 示談を持ち掛けられても安易に応じないこと

では、どのような理由で怠ってはいけないのか、それぞれ解説していきます。

人身事故として届け出る

人身事故として届け出る 交通事故により負傷した場合は、必ず人身事故として届け出ておきましょう。 人身事故として届け出ることにより、「実況見分調書」が作成されます。実況見分調書は、警察により作成される調書であり、事故状況や過失割合などが争いとなった際に非常に有効な根拠資料となります。 被害者と加害者の証言の食い違いによる争いを回避するためにも、人身事故として届け出を行い、実況見分調書を作成してもらうことが大切です。 また、自賠責保険の補償対象となるのは人身事故のみであるため、損害賠償請求できる範囲をより広く確保するためにも人身事故として届け出ることが必要です。 今後の交渉を円滑に進めるためにも、ご自身にとって適正な賠償金を受け取るためにも、怪我を伴う交通事故に遭ったときは、必ず人身事故として届け出るようにしましょう。 交通事故において損害賠償請求できる費目を以下のページにて詳しく解説しております。 ぜひあわせてご参考になさってください。

必ず病院に行く

必ず病院に行く たとえ強い痛みや身体の異常を感じていなくても、体に痛みや違和感があれば、交通事故の直後、遅くとも目安として事故後1週間以内には、一度病院で診察を受けましょう。 負傷の直後は興奮しているため、交通事故による怪我は痛みがあることに気付きにくいですし、また発症まで時間がかかる受傷内容も多いものです。 事故後しばらく経った後に症状が出始め、その段階で初めて病院に行ったとしても、症状と事故の関連性が否定され、治療費やその他損害の賠償がなされなくなるリスクも伴います。 事故に遭った際には、面倒かもしれませんが、自分を守るためにも早めに通院をするべきでしょう。

示談を持ち掛けられても安易に応じない

一度示談を成立させてしまうと、その後示談の内容が不適切であったことがわかっても、基本的には既に成立した示談を取り消すことはできません。 「示談してくれるなら〇万円払う」といわれたなど、事故直後に口頭で示談を提案されても示談には安易に応じないようにしてください。当事者間の口頭での合意やメモ程度のやり取りであっても、双方が納得すれば示談は成立しますので、十分な注意が必要です。仮に事故直後に示談を提案されても、まずは警察に一報を入れ、負傷している場合には人身事故として届け出を行いましょう。 示談後のトラブル回避策について、以下のページにて更に詳しく解説しております。 ぜひご参考になさってください。

タクシー事故の示談を弁護士に依頼するメリット

タクシー事故の示談を弁護士に依頼するメリットには、次のようなことが挙げられます。

  • 適切な過失割合や慰謝料額を判断してくれる
  • 弁護士基準で損害賠償請求できる
  • 訴訟を提起することができる など

弁護士に依頼することで様々なメリットが得られますが、弁護士への依頼は決して無料ではありません。 そこで、「弁護士に依頼したいけど費用がかかるし…」とお悩みの方は、ご自身が加入されている保険に“弁護士費用特約”が付いていないか確認してみてください。 弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用は保険会社が支払ってくれるため、自己負担なく弁護士依頼できる可能性があります。 詳しくは以下のページをご覧ください。

【まとめ】タクシーとの交通事故の示談は弁護士にご相談ください

タクシー共済との示談交渉は、交通事故の存在自体を否定されたり、過失を認めてくれなかったりなど非常に難航することが予想されます。 ただでさえ予期せぬ交通事故で不安を抱いているにも関わらず、相手方がタクシーであったがために必要以上のストレスと苦痛を長期間強いられてしまうことは大きな負担となります。 少しでもタクシーとの交通事故でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、法的知識とこれまでの豊富な経験をもって適切にサポートすることができます。 タクシー共済との交渉も任せることができるため、負担軽減につながるはずです。 適切な損害賠償金を支払ってもらうためにも、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-790-073

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他交通事故 示談に関する記事